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上海大牧実業有限公司 について

中国ビジネスのサポート

Mビザでの長期滞在のリスク

2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されました。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。

Mビザは取得しやすく、一回の滞在が90日、1年~5年マルチがあります。

しかし、Mビザは、主に商業活動や貿易業務を目的としたビザです。
具体的には、日本企業に所属し、中国でのビジネス活動(貿易関係)を行う場合に必要となります。

つまり、短期の貿易ビザなのでそもそも長期滞在できるビザではありません。
1年マルチから5年マルチまでありますが、一回の滞在は90日間です。

申請時に、明確な渡航目的を記載する必要がありますが、この渡航目的以外の活動はできないことになってます。
中にはアルバイトなどをするかたが居ますが罰則を受けます。

最近はご夫婦で中国に住みたいと言うかたも増えてますが、Mビザを取得すれば中国に住めると勘違いをされているかたもいます。
商品の購入商談とか品質確認のなどの渡航目的でMビザを取得した場合、一回の滞在期間90日ずっと居て、現地でマンションを借りほぼ1年間ずっと住んでいるのはちょっと無理があります。
現地の公安から何をしているのか?どういう貿易活動をしているのか?などを調査をされるケースもあるようです。
この場合、工場との商談やサンプル購入とか何か活動した証明を求められることもあるようです。
生活費はどうしているのか、その証明を求められたというケースもあります。
万が一、悪質だと判断されMビザを取り消されて帰国させられた場合、就労ビザの申請が却下されたり5年間の中国渡航禁止になるケースもあります。

つまり、中国に長期滞在をする場合はMビザではなく就労ビザなどを取得する必要があります。
※長期滞在できるのは、就労ビザ・家族帯同ビザ・親族訪問ビザ・留学ビザなどです。

現地で就職したり、起業してご自分の会社を持つことが、安全な滞在方法と言えます。

参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。

根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条
规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。
否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。

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輸出入権申請サポート

中国では、企業が輸出入を行うためには「対外貿易流通経営者権」(貿易権)が必要です。
この貿易権がない企業は、自社名義での国際貿易を行うことができません

また、貿易権は非常に細分化されており、特定の商品に対してのみ有効な場合があります。
例えば、ある企業が特定の製品の貿易権を持っていても、他の製品については貿易権を持っていないことがあります。

会社が輸出入を行う場合
1 既存の貿易会社に依頼する。
2 独自で輸出入権を取得する。
のいずれかの方法があります。

この輸出入権を取得するには、税関など3~4か所の部門への登録が必要です。

必要書類:
営業許可証のコピーと会社印
法人および操作員の身分証明書情報
など、

輸出入権の取得:
1、税関の荷送人および荷受人登録の受領書
(企業の税関コードと検査検疫番号を含む)
2usb
(法人usbと操作員usb)

この煩雑な手続きを代行します。

輸出入権の取得は、約10営業日位で完了します。

サポート費用 2,000元

お問い合わせ

試用期間について

社員を雇用する場合、3ヵ月~6ヵ月の試用期間を設けることができます。
いきなり、労働契約を締結すると解雇する時などに問題が発生することがあります。
試用期間中の条件は、企業と労働者の合意に基づいて決定されますが、いくつかの一般的なポイントがあります。

給与と待遇:
試用期間中の給与や待遇は、通常の正社員と同じか、若干低く設定されることがあります。
ただし、これは御社が決めて構いません。

期間:
試用期間の長さは企業によって異なりますが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度です。
法律上の上限はありませんが、使用期間がかなり長期の契約は無効とされる場合があります。

解雇の条件:
試用期間中でも労働者としての権利は保護されており、解雇する場合は合理的な理由が必要です。
特に、14日を超えて雇用された場合は、通常の解雇手続きと同様に30日前の解雇予告が必要です。

社会保険:
試用期間中でも社会保険に加入する必要があります。
試用期間中の具体的な条件は、雇用契約書や就業規則に明記されることが重要です。

中国の労働法(日本語訳あり)

日本語堪能な弁護士がご相談に乗れますのでお困りの場合はご相談ください。

外貨口座開設サポート

 

中国国内の会社が外貨口座を開設し、海外との貿易(荷物、コンサルティング)業務を行うには、中国人民銀行に海外貿易事業者名簿に登録する必要があります。
※海外貿易事業者の登録には2回政府へ行く必要。
※海外との取引金額により手続き方法は多少異なる。

必要書類:
1、営業許可証原本とコピー
2、法定代表人のパスポート原本とパスポート写真ページのコピー

登録書類を提出
  ↓ 約3週間
申請受理通知書と国家外貨管理局からのユーザー名とパスワードを受け取る。

会社の外貨口座を開設
※外貨の入金・送金業務を行うことができる。

海外貿易事業者の登録には2回政府へ行く必要です
サポート料金:800元~

会社設立サポートへ ⇒

中国における外資企業の休眠などについて

中国には会社の休眠制度はありません。
会社が一時的に操業を止める場合、これを認める手続(操業休止の登記)はありません。
但し、期限通り年度報告(年一回)を行い、会社の担当者と電話連絡ができる場合は、通常、営業許可証の取消までは求めない」との事です。
税務申告・年度報告を適切に行えば、実質的な企業の経営活動は休眠しているのと同様です。

発票を発行しない月が2~3ヵ月続くと、税務機関が税務登記の抹消を要請する傾向もありますが、収入が無い状況が続いても、毎月、適切に税務申告をすれば(ゼロ申告)、問題はありません。

会社として実質的な活動を停止し、収入が無い状況が継続しても、毎月の税務申告と年度報告を適切に対応すれば、会社登記抹消は不要です。

税務申告・年度報告を適切に実施しないと、経営異常者リストに掲載(非正常会社)され、情報公開されるだけでなく、法定代表人、その他の情報が公安、税関、税務局等の政府機関に通告され、就労ビザ申請や更新に影響します。

また、中国は、原則としてペーパーカンパニーが不可であり、稼働しているオフィスと社員(社会保険納付必要)の存在が必要条件です。
ほぼ休眠状態の場合はオフィスは無いケースもありますが、稼働しているオフィスが無いと、就労ビザの申請ができない事もあります。
就労ビザの申請や更新をする場合は、稼働オフィスは必ず必要になります。

参考法律
「会社法」・第 211 条には、会社設立後、正当な理由なく、6ヶ月を超えて営業を開始しない場合、若しくは、開業後、やむを得ない理由なく、6 ヶ月間超の期間、連続して活動を停止した場合、会社登記機関(市場監督管理局)は、会社の営業許可証を取り消すことができると規定されています。

また、「企業法人登記管理条例」・第 20 条には、「企業法人が活動を休止(歇業)した場合、取消された場合、破産宣告した場合、若しくは、その他の原因で営業を終了した場合、会社の登記機関(市場監督管理局)で、抹消手続をしなければならない事が規定されています。
以上より、企業が6ヶ月超活動を停止した場合、法的には、会社登記の抹消が義務付けられますので、休眠は認められません。

定期定額徴税方式を採用する個人経営者(個体戸)、若しくは、定期定額の徴税に基づき管理する個人独資企業の場合、税務登記管理弁法・第 21 条~ 25 条に、操業休止手続(市場監督管理局に対する休業の登記)が認められています。

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中国国内の日本大使館・日本領事館

(現地公館連絡先)
在中国日本国大使館
(管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)
住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)、(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表)、(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
FAX:(市外局番010)-6532-9284
国外からは(国番号86)-10-6532-9284

在広州日本国総領事館
(管轄地域:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
住所:広州市環市東路368号花園大厦
電話:(市外局番020)-8334-3009(代表)、(市外局番020)-8334-3090(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8334-3009(代表)
(国番号86)-20-8334-3090(領事・査証)
FAX:(市外局番020)-8333-8972(代表)、(市外局番020)-8388-3583(領事・査証)
国外からは(国番号86)-20-8333-8972(代表)
(国番号86)-20-8388-3583(領事・査証)

在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766
国外からは(国番号86)-21-5257-4766
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは(国番号86)-21-6278-8988

在重慶日本国総領事館
(管轄地域:重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
電話:(市外局番023)-6373-3585
国外からは(国番号86)-23-6373-3585
FAX:(市外局番023)-6373-3589
国外からは(国番号86)-23-6373-3589

在瀋陽日本国総領事館
(管轄地域:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
電話:(市外局番024)-2322-7490
国外からは(国番号86)-24-2322-7490
FAX:(市外局番024)-2322-2394
国外からは(国番号86)-24-2322-2394

在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所
(管轄地域:大連市)
住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F
電話:(市外局番0411)-8370-4077
国外からは(国番号86)-411-8370-4077
FAX:(市外局番0411)-8370-4066
国外からは(国番号86)-411-8370-4066

在青島日本国総領事館(管轄地域:山東省)
住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
電話:(市外局番0532)-8090-0001
国外からは(国番号86)-532-8090-0001
FAX:(市外局番0532)-8090-0024
国外からは(国番号86)-532-8090-0024

在香港日本国総領事館
Hong Kong
Consulate-General of Japan
46th & 47th Floors, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話:(852)25221184

日本国内の中国大使館関係連絡先

中華人民共和国駐日本国大使館
住所:〒106-0046東京都港区元麻布3-4-33
代表電話:03-3403-3388

中華人民共和国駐日本国大使館領事部
住所:〒141-0022東京都品川区東五反田4-6-6
パスポート、旅行証、公証、婚姻関係等の問い合わせ電話:03-6450-2196
領事保護の問い合わせ電話:03-6450-2195

領事部メールアドレス:
tokyo@csm.mfa.gov.cn(パスポート、旅行証)
tokyo_gzrz@csm.mfa.gov.cn(公証、婚姻)
tokyo_lb@csm.mfa.gov.cn(領事保護)
tokyo_hr@csm.mfa.gov.cn (健康コード)

中国ビザ申請センター(東京)
住所:〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟12階
月曜日から金曜日まで(祝日除外)、事前予約で予約時間厳守
申請受付時間:午前9時から午後3時まで
お支払いと受け取り時間:午前9時から午後3時まで
電話:03-3599-5515
E-mail:tokyocenter@visaforchina.org
Website:Chinese Visa Application Service Center

大阪府ビザ申請センター (大阪)
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9F)
お支払いと受け取り時間:09:00-11:30 13:30-15:30 
電話:81-06-4300-3095(大阪) 81-03-3599-5515(东京) 
FAX:81-(0)6-4300-3167
Email:osakacenter@visaforchina.org
Website:Chinese Visa Application Service Center

中華人民共和国駐日本国大使館教育処
住所:〒135-0023 東京都江東区平野2-2-9
電話:03-3643-0305
Fax番号:03-3643-0296

中華人民共和国駐日本国大使館経済商務処
住所:〒106-0047 東京都港区南麻布5-8-16
代表電話番号: 03-3440-2011
Fax番号: 03-3446-8242
E-mail:jp@mofcom.gov.cn

家族帯同ビザ、S1・S2ビザ

駐在員のご家族の皆様
ご主人が就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)をお持ちの場合、奥様やお子様は居留許可(家族帯同ビザ)で中国に滞在できます。
※当然、奥様が就労ビザを持っていても、ご家族は家族帯同ビザを取得できます。

日本でSビザを取得して渡航し、現地で居留許可に切り替えます。
S1ビザ(180日以上)とS2ビザ(180日未満)は、滞在可能日数の違いです。
どちらのSビザからでも家族帯同ビザに切り替えできます。
この居留許可(家族帯同ビザ)が無いと日本語学校には入学できません。
個人の銀行口座開設やスマホの番号購入にも居留許可が必要になります。
※携帯番号はエリアによっては居留許可が無くても購入できるケースもあります。

就労ビザ 家族帯同ビザ

ビザセンターでSビザを申請する場合、招聘状が必要ですが、この招聘状は就労ビザを取得済みのご主人からの招聘状になります。
渡航目的は、家族滞在とする必要があります。

S1・S2ビザ申請に必要書類
●パスポート原本及び写し(余白 2 ページ以上,有効期限 6 ケ月以上)
●6か月以内の証明写真(4.8×3.3cm/カラー/背景は白)1枚
中国査証申請用紙
●中国国内に居留する外国人(招聘する親族)からの招聘状(FAX・PDF 可)
※招聘状の内容:
①申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日など。
②申請者訪中に関する情報:訪中理由、入出国日時、滞在地、予定滞在日数、
及び招へい者との続柄、滞在費用負担者等。
③招へい者に関する情報:招へい者姓名、電話番号、住所、招聘者の署名
●招聘者のパスポートコピー、居留証コピー
●申請者と招へい者の家族関係を証明する書類(戸籍謄本、結婚届、出生届、公
安派出所発行の関係証明或いは親族関係公証書等)
※駐在者・留学生の親族の他、私人事務等の目的での申請があります。
その場合、中国大使館が求める追加書類が必要です。
※中国に入国後、30 日以内に居留する地域の県級以上の人民政府公安機関出入境
管理機関で居留申請をする必要があります。

詳細は、ビザセンターにお問い合わせください。

ビザ申請サポート

境外人員臨時住宿登記単(臨時宿泊登記証)

中国で各種ビザの申請には必ず必要な書類です。
外国人は中国へ入国された時、引っ越しなどでご住所が変わった時には24時間以内(原則)に登録する必要があります。
※更新などでパスポートナンバーが変わった場合も再登録が必要です。

お住まいの団地の管理事務所、もしくはお住まいの管轄の派出所に登録して取得できます。
最近はネットでの登録も可能です。
※パスポートを更新した場合は領事館で旧パスポートと現パスポートの同一人物証明書が必要になります。

厳密に言うと、友人宅に宿泊した時にも、その管轄の派出所への登録が必要です。
何か所に登録しても問題ありませんし、ホテルに宿泊した場合は自動的に登録されています。
一度登録すると、海外へ出ても再登録の必要はありません。
※就労ビザ以外(居留許可が無い場合)のかたは、一度海外へ出ると失効しますので、再登録が必要です。

スマホからの登録も可能です。



臨時宿泊登記(外国人入境出境管理法、同実施細則)
外国人が中国国内で臨時に宿泊先を定める際、規定に基づき宿泊登記をしなければならない。
(法第17条)

外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等、企業、事業単位又は機関、団体及びその他中国の機構内に宿泊する際、有効な旅券又は居留証を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。未開放地区での宿泊は旅行証を更に提示しなければならない(細則第29条)。

外国人が中国人の居宅に宿泊する際、都市部では到着後24時間以内に、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券、居留証及び家人の戸口簿を持って公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。農村では72時間以内に現地の派出所又は戸籍弁公室に申告しなければならない(細則第30条)。

外国人が中国にある外国機構又は外国人の居宅に宿泊する場合は、到着後24時間以内に、宿泊させる機構、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券又は居留証を提示し、公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない(細則第31条)。

警告又は50元以上500元以下の罰金を科すことができる(細則第45条)。

境外人員臨時住宿登記単は、中国国内で各種ビザの申請時に必ず必要です。
スマホで登録することも出来ます。
原則として、入国したり引っ越したりしたら24時間以内に登録する必要があります。
ホテルに宿泊される場合は自動的に公安に登録されています。
居留許可をお持ちのかたは、再入国されても登録しなおす必要はありません。

境外人員臨時住宿登記単の登録方法

旅券(パスポート)の携帯義務について
中国の法令では、中国に在留または滞在する満16歳以上の外国人は、パスポートを常時携帯することが義務付けられており、警察官に提示を求められた場合には応じなければなりません。これに違反した場合には罰金等を科されることもありますので、盗難や紛失に十分注意しつつ、常時パスポートを携行してください。

中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則

中華人民共和国外国人入境出境管理条例(中国大使館HPより)
(原文:中華人民共和国外国人入境出境管理条例)中華人民共和国国務院令第637号

中国語原文

第一章 総則
第一条 ビザの発給及び外国人の中国国内における滞在・在留のサービスと管理を規範化するため、『中華人民共和国外国人出国入国管理法』(以下、『出国入国管理法』という)に基づき、本条例を制定する。

第二条 国は、外国人の入国出国サービス・管理の業務協調システムを確立し、外国人の入国出国サービス及び管理業務の統一・協調と協力を強化する。省、自治区、直轄市の人民政府は、必要に応じて外国人の入国出国サービス・管理業務の協調システムを確立し、情報の交流と協調協力を強化し、当該行政区域の外国人の入国出国サービス・管理業務を適切に行うこと。

第三条 公安部は、国務院の関連部門と共同で外国人の入国出国サービス・管理情報のプラットフォームを確立し、関連情報の共有化を図らなければならない。

第四条 ビザの発給管理及び外国人の中国国内における滞在・在留管理業務において、外交部、公安部など国務院の部門は、部門の公式サイトや、出国入国証申請を受理する場所などで、外国人の入国出国管理の法律法規及びその他の外国人が知っておく必要がある情報を提供しなければならない。

第二章 ビザの種類と発給
第五条 外交ビザ、儀礼ビザ、公用ビザの発給範囲及び発給方法は、外交部が規定する。

第六条 一般ビザは以下の種類に分けられ、且つビザ上に相応の中国語表音ローマ字を明記する。
(一)Cビザは、乗務、航空、水上輸送任務を執行する国際列車乗務員、国際航空機乗務員、国際航行船舶の船員及び船員に随行する家族、国際道路輸送に従事する自動車運転手に発給。
(二)Dビザは、永久在留入国者に発給。
(三)Fビザは、交流、訪問、視察などの活動に従事する入国者に発給。
(四)Gビザは、中国でトランジットする者に発給。
(五)J1ビザは、中国に常駐する外国新聞機関の外国人常駐記者に発給。
   J2ビザは、短期間の取材報道を行う入国外国人記者に発給。
(六)Lビザは、観光入国者に発給。団体で入国観光する場合は、団体Lビザを発給できる。
(七)Mビザは、商業貿易活動を行う入国者に発給。
(八)Q1ビザは、家族団欒のために入国在留を申請する中国公民の家族や中国の永久在留資格を有する外国人の家族、及び里子などの原因で入国在留を申請する者に発給。
   Q2ビザは、短期の親族訪問の入国申請をする中国国内に居住する中国公民の親族及び中国の永久在留資格を有する外国人の親族に発給。
(九)Rビザは、国が必要とする外国のハイレベル人材と不足し緊急に必要な専門人材に発給。
(十)S1ビザは、長期の親族訪問の入国申請をする業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
   S2ビザは、短期の親族訪問の入国申請をする、業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の家族、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
(十一)X1ビザは、中国国内での長期就学を申請する者に発給。
    X2ビザは、中国国内での短期就学を申請する者に発給。
(十二)Zビザは、中国国内での就業を申請する者に発給。

第七条 外国人がビザを申請するには、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。
(一)Cビザの申請は、外国運輸公司が発行する保証状或いは中国国内の関連単位が発行する招聘状を提出しなければならない。
(二)Dビザの申請は、公安部が発給する外国人永久在留身分確認表を提出しなければならない。
(三)Fビザの申請は、中国国内の招聘側が発行する招聘状を提出しなければならない。
(四)Gビザの申請は、赴く国(地域)への日付、座席が確定済みの接続便(車、船)の切符を提出しなければならない。
(五)J1及びJ2のビザの申請には、中国の外国常駐新聞機関及び外国人記者の取材に関する規定に照らして審査認可手続を履行し、且つ相応の申請資料を提出しなければならない。
(六)Lビザの申請は、要求に照らして旅行計画行程表などの資料を提出しなければならない。団体で入国観光する場合、旅行社が発行する招聘状も提出しなければならない。
(七)Mビザの申請は、要求に照らして中国国内の商業貿易合作側が発行する招聘状を提出しなければならない。
(八)Q1ビザの申請は、家族団欒のために入国在留を申請する場合、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する外国人が発行する招聘状及び家族関係証明を提出しなければならない。里子などの理由で入国を申請する場合は、委託書などの証明資料を提出しなければならない。
   Q2ビザの申請は、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する外国人が発行する招聘状などの証明資料を提出しなければならない。
(九)Rビザの申請は、中国政府の関係主管部門が確定する外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材の誘致条件及び要求に合致し、且つ規定に照らして相応の証明資料を提出しなければならない。
(十)S1及びS2ビザの申請は、要求に照らして就業、就学などの理由で中国国内に滞在、在留する外国人が発行する招聘状、家族関係証明、或いは入国して私事の処理に必要な証明資料を提出しなければならない。
(十一)X1ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書及び主管部門が発行する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
    X2ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(十二)Zビザの申請は、就業許可などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。 ビザ発給機関は、具体的な状況に基づき、外国人にその他の申請資料を提出するように要求することができる。

第八条 外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、在外ビザ発給機関の要求に照らして面談を受けなければならない。
(一)入国在留を申請する場合
(二)個人の身分情報、入国理由にさらなる事実確認が必要な場合
(三)かつて入国不許可、期限付き出国させられた記録がある場合
(四)面談を行う必要があるその他の状況。在外ビザ発給機関がビザの発給の際、中国国内の関係部門や単位に関連情報を確認する必要がある場合、中国国内の関係部門や単位は、これに協力しなければならない。

第九条 ビザ発給機関は、審査の結果、ビザ発給条件に合致すると認める場合、相応の種類のビザを発給する。
入国後に在留証の手続が必要なものについては、ビザ発給機関はビザ上に入国後の在留証手続期限を注記しなければならない。

第三章 滞在・在留の管理 第十条 外国人がビザを所持して入国した後、国の規定に照らして滞在理由を変更、入国の便宜を与えることができる場合、或いは新しいパスポートを使用する、団体ビザで入国した後に客観的な原因で団体から離れて滞在する必要がある場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザ変更の申請を行うことができる。

第十一条 中国国内の外国人は、所持するビザを遺失、毀損、盗難に遭った場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザの再発行を速やかに申請しなければならない。


第十二条 外国人がビザの延長、変更、再発行を申請する、及び滞在証明を申請する際は、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。


第十三条 外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が7日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。 外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明の手続或いは資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。 申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領証に依って中国国内において合法的に滞在することができる。


第十四条 公安機関出入国管理機関が行うビザ滞在期間延長の決定は、その時の入国に対してのみ有効であり、ビザの入国回数及び入国有効期限に影響せず、且つ延長する滞在期限の累計は、元のビザに注記される滞在期限を超えてはならない。 ビザの滞在期限を延長した後、外国人は元のビザで規定する理由及び延長の規定に照らして滞在しなければならない。


第十五条 在留証明は以下の種類に分けられる。

(一)就業用在留証明は、中国国内において就業する者に発給。
(二)就学用在留証明は、中国国内において長期就学する者に発給。
(三)記者用在留証明は、中国に常駐する外国の新聞機関の外国人常駐記者に発給。
(四)団欒用在留証明は、家族団欒の必要により中国国内に在留する中国公民の家族と中国永住在留資格を持つ外国人の家族、及び里子などの理由で中国国内に在留する必要のある者に発給。
(五)私事用在留証明は、入国して長期親族訪問する就業、就学などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。

第十六条 外国人が外国人在留証明の手続を申請する場合、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出し、本人が在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関で関連の手続を行い、且つ指紋などの生体認証情報を保存しなければならない。

(一)就業用在留証明は、就業許可証などの証明資料を提出しなければならない。 国が必要とする外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材に属する場合は、関係する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(二)就学用在留証明は、募集単位が発行する就学期間が明記された書類など証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
(三)記者用在留証明は、関係する主管部門が発行する書類及び発給された記者証を提出しなければならない。
(四)団欒用在留証明は、家族団欒で中国国内に在留する必要がある場合は、家族関係証明と申請理由に関係する証明資料を提出しなければならない。里子などの理由で中国国内に在留する必要がある場合は委託書などの証明資料を提出しなければならない。
(五)私事用在留証明は、長期の親族訪問の場合、親族関係証明、訪問を受ける者の在留証明などの証明資料を提出しなければならない。入国して私事を処理する場合、私事処理のために中国国内に在留する必要がある関連証明資料を提出しなければならない。 外国人が有効期限1年以上の在留証明を申請する場合、規定に照らして健康証明を提出しなければならない。健康証明は発行の日より6ヶ月以内を有効とする。

第十七条 外国人が在留証明の延長、変更、再発行手続を申請する場合、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。


第十八条 外国人が申請する在留証明或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が15日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。 外国人の在留証明申請、或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行手続または資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。 申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領書に依って中国国内において合法的に滞在することができる。


第十九条 外国人のビザ申請及び在留証明の延長、変更、再発行申請、滞在証明の申請で、以下に挙げる状況の1つがある場合、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。

(一)満16歳未満或いはすでに満60歳、及び疾病などの理由で行動が不便な場合
(二)初めての入国ではなく、且つ中国国内における滞在在留記録が良好な場合
(三)招聘した単位或いは個人が、外国人の中国国内における期間に必要な費用について保証措置を提供する場合外国人の在留証明申請で、国が必要とするハイレベル人材や不足し緊急に必要な専門人材及び前項第一号で規定する状況に属する場合は、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。

第二十条 公安機関出入国管理機関は、面談、電話による質問、実地調査などの方法を通じて、申請理由の真実性の事実確認を行うことができる。申請者及び招聘状、証明資料を発行した単位或いは個人は、これに協力しなければならない。


第二十一条 公安機関出入国管理機関は、以下の状況の1つにある外国人に対し、ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行を認可してはならず、在留証明を発給してはならない。

(一)申請資料を規定に照らして提出できない場合
(二)申請の過程で虚偽を弄した場合
(三)中国の関係する法律、行政法規の規定に違反し、中国国内における滞在・在留に適さない場合
(四)ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行或いは滞在証明の発給の認可に適さないその他の状況

第二十二条 就学用在留証明を持つ外国人が、校外でアルバイトする或いは実習する必要がある場合、所属する学校の同意を得た後、公安機関出入国管理機関で在留証明にアルバイト或いは実習の場所、期限などの情報を注記してもらわなければならない。 就学用在留証を持つ外国人は、所持する在留証に前項で規定する情報が注記されていなければ、校外でアルバイト或いは実習をしてはならない。


第二十三条 中国国内の外国人が証明書の遺失、毀損、盗難などの理由で有効なパスポート或いは国際旅行証明を所持せず、在中国の自国の関係機関で再発行手続を行えない場合、滞在・在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ出国手続処理を申請することができる。


第二十四条 所持する出国入国証明書に滞在区域が注記されている外国人、出入国国境検査機関が臨時入国を許可し、且つ滞在区域が限定されている外国人は、限定された区域内に滞在しなければならない。


第二十五条 外国人が中国国内において以下に挙げる状況の1つにある場合、不法滞在に属する。

(一)ビザ、滞在・在留証明で規定する滞在・在留期限を超えて滞在・在留している場合
(二)ビザ免除で入国した外国人がビザ免除期限を超えて滞在し、且つ滞在・在留証明手続を行っていない場合
(三)外国人が限定された滞在・在留区域を越えて活動した場合
(四)その他の不法在留の状況

第二十六条 外国人の任用する、或いは外国人留学生を募集する単位は、以下に挙げる状況の1つを発見した場合、所在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ速やかに報告しなければならない。

(一)任用した外国人が離職する或いは業務地域を変更する場合
(二)募集した外国人留学生が卒業、修了、中退、退学し、元の募集単位を離れる場合
(三)任用した外国人、募集した外国人留学生が出国入国管理規定に違反した場合
(四)任用した外国人、募集した外国人留学生に死亡、失踪などの状況が生じた場合

第二十七条 金融、教育、医療、電信などの単位が業務取扱の際、外国人の身分情報の確認が必要な場合、公安機関出入国管理機関へ確認申請をすることができる。


第二十八条 外国人の外交、公務の理由での中国国内における滞在・在留証明のビザ管理は、外交部の規定に照らして執行する。


第四章 調査及び送還

第二十九条 公安機関は、実際の必要に基づき、送還場所を設置することができる。 出入国管理第六十条の規定に照らして、外国人に対し勾留審査を実施する場合、24時間内に勾留審査を受ける外国人を拘置所或いは送還場所へ移送しなければならない。 天候、当事者の健康状況などの原因で送還出国、国外追放を即刻執行できない場合、関連する法律文書に依って、外国人を拘置所或いは送還場所へ勾留しなければならない。

第三十条 出入国管理法第六十一条の規定に照らし、外国人に対して活動範囲を制限する場合、活動範囲を制限する決定書を発行しなければならない。活動範囲を制限された外国人は、指定の期日に公安機関へ出頭しなければならない。決定機関の許可を経ずに、生活の居所を変更、或いは限定された区域を離れてはならない。


第三十一条 出入国管理法第六十二条の規定に照らし、外国人に対して送還出国を実施する場合、送還出国の決定を行った機関は、法に依って送還出国される外国人の入国を許可しない具体的な期限を、法に依って確定しなければならない。


第三十二条 外国人が送還出国されるのに必要な費用は本人が負担する。本人に負担能力がない場合、不法就労に属する場合は、不法に雇用した単位、個人が負担し、その他の状況に属する場合は、外国人の中国国内の滞在・在留に対して保証措置を提供した単位或いは個人が負担する。


第三十三条 外国人が期限付き出国を決定された場合、決定を行った機関は、その外国人の元の出国入国証を抹消或いは没収した後、その外国人のために滞在手続を行い、且つ出国の期限を限定しなければならない。限定する出国期限は最長でも15日を超えてはならない。


第三十四条 外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、その所持するビザ、滞在・在留証は発給機関が無効を宣告する。

(一)ビザ、滞在・在留証が毀損、遺失、盗難された場合
(二)期限付き出国、送還出国、国外追放を決定され、その所持するビザ、滞在・在留証がまだ没収或いは抹消されていない場合
(三)元の在留理由が変更され、規定の期限内に公安機関出入国管理機関へ申告せず、公安機関の公告を経てもなお申告しない場合
(四)出入国管理法第二十一条、第三十一条で規定、ビザや在留証発給を許可しないその他の状況がある場合 発給機関がビザ、滞在・在留証について、法に依り無効を宣告する場合は、その場で無効を宣言する、或いは無効の宣告を公告することができる。

第三十五条 外国人が所持するビザ、滞在・在留証に、以下に挙げる状況の1つがある場合、公安機関が抹消或いは没収する。

(一)発給機関に無効を宣告された或いは他人に不正使用された場合
(二)偽造、変造、詐取或いはその他の方法を通じて不法に取得した場合
(三)所持者が期限付き出国、送還出国、国外追放を決定された場合抹消或いは没収の決定を行う機関は、発給機関へ速やかに通知しなければならない。

第五章 附則
第三十六条 本条例の以下に挙げる用語の意味は次のとおり。

(一)ビザの入国回数とは、ビザ所持者がビザ入国の有効期限内に入国できる回数を指す。
(二)ビザの入国有効期限とは、ビザ所持者が所持するビザでの入国の有効期間の範囲を指す。発給機関の注記がない場合、ビザは発給の日より発効し、有効期間満了当日の北京時間24時間に失効する。
(三)ビザの滞在期限とは、ビザ所持者の毎回の入国後に滞在が許可される期限を指し、入国の翌日から起算する。
(四)短期とは、中国国内の滞在が180日を超えない(180日を含む)ものを指す。
(五)長期、常駐とは、中国国内の在留が180日を超えるものを指す。 本条例で規定する公安機関出入国管理機関の出入国期限及び受理受領証の有効期間は業務日で計算し、法定祝祭日は含まない。
第三十七条 外交部の認可を経て、在外発給機関は、当地の関係機関に委託して外国人のビザ申請の受付、入力、案内などサービス性の事務を引受けさせることができる。
第三十八条 ビザの様式は外交部が公安部と共に規定する。滞在・在留証の様式は公安部が規定する。
第三十九条 本条例は2013年9月1日より施行する。

1986年12月3日国務院認可、1986年12月27日公安部、外交部公布、
1994年7月13日、2010年4月24日国務院改正の『中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則』は同時に廃止する。

詳細は中国大使館にお問い合わせください。