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上海大牧実業有限公司 について

中国ビジネスのサポート

就労ビザ申請の基礎知識

中国で収入を得る場合は必ず就労ビザを取得する必要があります。
※就労ビザを取得した会社からしか給与はもらえません。
就労ビザを持たないで、アルバイトなど一時的でも収入を得ると不法就労として罰則を受けます。

※ノービザで渡航してくると、現地では何のビザへも切り替えできません。

就労ビザは外国人工作許可証と居留許可のセットになります。
居留許可を申請中は出入境管理処にパスポートを預けますが、申請控えは写真付きでパスポート代わりになります。
この申請控えがあれば、国内移動やホテルへの宿泊は可能ですが、銀行などはパスポート原本が必要です。

ビザと在留許可の違い

(一)ビザ
ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。
出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。
2024年11月30日以降は日本人ノービザ30日が開始されている。

(二)在留許可
中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。
中国における既存の5種類の在留証明書:
就労類在留証明書
就学類在留証明書
取材類在留証明書
親族訪問類在留証明書
私的事務類在留証明書 (家族帯同ビザ)

日本でZビザを取得することを就労ビザを取得すると思っているかたが居ますが、少し違います。
一般的にZビザは、就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取得するために渡航できる30日シングルのビザです。
このビザは原則として更新できませんし、現地で居留許可を取得する必要があります。
中国で就労ビザを取得する場合は、Zビザで発行日から90日以内に渡航し、滞在期限の30日以内に居留許可申請まで完了させる必要があります。
※滞在期限の最終日にでも居留許可の申請手続きをすれば、オーバーステイにはなりません。

まとめると
「外国人工作許可通知」は、Zビザ取得のための必要書類に過ぎず、「外国人工作許可証」及び「居留許可」を取得するための前提条件に過ぎません。
就労期間中に中国への入国や滞在を可能とするのは、Zビザではなく「居留許可」です。
居留許可は通常3か月~1年間有効です。
 ※条件によっては2年以上も有り

就労ビザの更新は、外国人工作許可証を更新し、居留許可を更新するという手続きになりますが、居留許可の残り期間が30日を切ると外国人工作許可証の更新手続きは却下されます。
つまり、居留許可の残り期間が90日前~30日前の間に更新手続きをする必要があります。

中国で就労し長期滞在する場合と別に短期就労ビザもあります。
短期就労とは、Zビザで入国し、居留許可に切り替え、中国国内に最長90日まで滞在することです。
下記に該当する外国人の方は、滞在期間が90日の就労類居留許可を申請できます。

1.中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導
2.中国国内の体育施設におけるトレーニング(監督、スポーツ選手を含む)
3.映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)
4.ファッションショー(モーターショーのモデル、平面広告の撮影も含む)
5.海外商業公演
6.人力資源と社会保障部門が認定したその他の場合

Zビザで渡航し、外国人工作許可証と居留許可を取得して完了ですが、既に中国に滞在してる場合は日本に帰国しZビザを取得する必要は無い場合もあります。
※お住まいのエリアによっては、一度帰国し、Zビザで再渡航するように指示されることもあります。

上海地区などは、中国に居たままで、外国人工作許可通知でZビザを取得するステップを飛ばすことが出来ます。
最近は、親族訪問ビザ(Qビザ)からの場合は、先にZビザを取るように言われたケースもありますが、停留ビザやMビザから外国人工作許可証が取得でき、居留許可を取得できているケースもあります。

外国人工作許可通知を取得するには、ご本人が用意する資料は
1 卒業証明書
※公印確認が必要

2 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
※外務省のアポステーユ認証が必要
3 就業経歴証明書(退職証明書)
※履歴書に載せている会社の退職証明書が必要。
4 健康診断書
※勤務する地域の指定病院で受診する必要があります。
勤務する会社の資料詳細はサポートのご依頼を受けた時にご指導してます。

必要書類の認証について

お知らせ
2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合される。

外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。
今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。
既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、政府の書類に基づき「変更・更新しない」原則に照らし、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。


外国人工作許可証電子版

居留許可

電子版の登録方法


出入境管理処に居留許可を申請すると、通常は7営業日でパスポートが返還されます。
申請控えに記載されている期日にパスポートが戻ってこない場合は、下記の方法で状況確認ができます。

外国人在中就労許可制度

外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。
外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。
元『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。

取得できる条件

一般的に25歳以上の男女関係なく取得は出来ます。
※大学を卒業(学士を有する)して2年以上の職務経験が必要。
※もしくはポイント申請が60点以上ある場合。

就労ビザは一般的に60歳の誕生日まで取得できます。
60歳を超えてもAランクビザ(高額納税者)で取得は可能です。
中国で登記された会社(○○○○有限公司)から申請をします。
個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは申請は出来ないことがあります。
すでに上海に居る場合は、Zビザを申請する必要は無く、外国人工作許可証(就業カード)を取得し、居留許可を取得できるケースもあります
日本(海外)に居る場合は、外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得し、中国渡航後の手続きになります。
※地域によっては、一度帰国しZビザで渡航してくることを求められます。

Zビザで渡航したら、外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得し完了です。

90日以内で以下の業務を行う場合は 就労ビザ(Z)が必要です。
90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(
)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(
)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(
)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(
)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(
)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)


中国で各種ビザを申請する時に、入国スタンプが必要です。

外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

就労ビザの取得ができたら、中国国内で働くことができます。
※就労ビザを取得した会社からしか収入は得られません。

申請中でも、原則的にはどこかの会社に勤務することはできません。
地域によっては、申請中という事で大目にみてもらっているケースもあるようですが、就労ビザが取得できる前に勤務していると、不法就労と扱われる事が多いです。
上海本社で就労ビザを取得し、他のエリアの関連会社で働いていると不法就労になります。

ご注意ください。

会社を退職した場合
就労ビザを取得した会社を退社すると、原則的に退社日から10日以内に就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取り消し、退去用の停留ビザに変更する必要があります。

外国人工作許可証の取り消し証明を取得していないと、次の就労ビザの申請ができませんのでご注意ください。


会社を退職しても就労ビザの取り消しをしないでそのまま滞在していると不法滞在とみなされるケースがあります。
 「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。
国外退去処分になれば5年間の入国禁止になることがあります。

悪質と判断され、このケースで5日間拘留され3万元の罰金を科せられたかたが居ます。
会社を退職したら居留許可を10日以内に取り消す決まりがあるので、11日目以降は不法滞在と判断されるケースがあり、不法滞在中の不法就労になると悪質と判断されます。
※ある会社を退職しても居留許可を取り消さないで、日本語学校などでアルバイトしていた場合など。

申請について
一般申請(4年制大学卒業で学士を持っている)
ポイント申請(学士が無い場合)
 ※ポイント換算表で60点になれば学歴や年齢に関係なく終了ビザの取得が出来ます。
ご自分で計算され、何点か足りなくても収入面などでポイントを増やすことは可能です。
この場合は、給与額によって個人所得税が増えます。
※60歳を過ぎている場合は就労ビザの申請は却下されますが、高額納税者として取得できるケースもあります。
会社の株主になっている場合は60歳を過ぎてもポイント申請で取得できます。

ポイントの計算方法

就労ビザの申請が却下される主な理由
外国人工作許可証を取得したら、出入境管理処に居留許可を申請しますが、出入境管理処が幽霊会社では無いかを見に行くケースが増えています。
事務所が共同で何社も入っているとか、事務所が独立してなくドアに会社の看板が無いとか、生活感が無いというケースで却下されるケースも増えています。
過去に不法就労で罰金刑を受けた場合なども却下されているケースがあります。
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)が取得できない場合は就労ビザは申請できません。

就労ビザ更新時の注意点
居留許可の残り期限が30日を切ると更新手続きはできなくなります。

会社の売り上げが全く無いとか、発票を出してなく納税をしていないなどの場合、幽霊会社とみなされ更新ができないケースもあります。

就労ビザ取得後の注意点
就労ビザを取得した後、勤務地が変わったら同じ会社でもその勤務地で就労ビザを取り直す必要があります。
上海本社で就労ビザを取得しても、蘇州の事務所へ転勤になった場合など、勤務地蘇州の就労ビザへの切り替えが必要です。
不法就労として、摘発されたかたがけっこう居ますので、ご注意ください。

Zビザの申請
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入し印刷してください。

  https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 申請票を印刷し、外国人工作許可通知と一緒に提出する。

尚、日本でのビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報⇒

申請方法
1 一般申請・ポイント申請
上海に居る場合
外国人工作許可証(就業カード)の取得
居留許可の取得
日本に居る場合
外国人工作許可通知の取得
中国ビザ申請センターでZビザの取得
中国に渡航して、居留許可の取得
外国人工作許可証(就業カード)の取得

2 申請者が日本で用意する書類
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
※アポステーユ認証が必要
最終学歴の卒業証明書
※公印確認が必要
健康診断書
※渡航後に健康診断も可能
職歴の証明
※勤務していた会社の退職証明書

3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。

必要書類の認証について

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や健康診断書の有効期限は、発行日から6ヶ月以内です。

日本で認証した書類 (無犯罪証明書) は、政府の指定翻訳会社で翻訳する必要があります。
政府指定の翻訳会社の印鑑が押してないと正式文書として扱われません。

取得したビザの発給条件に違反すると罰則を受けます。
中華人民共和国外国人入境出境管理条例


各種申請時に必要な日本の書類の認証について

日本で作成された文書はそのままでは中国で正式な文書として使用できません。

就労ビザ申請に使用する犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)や、会社設立時に使用する登記簿謄本(企業投資の場合のみ)などは、日本外務省でのアポスティーユ認証が必要です。

アポスティーユ (Apostille) とは、日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、〝その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である〟ことを証明する付箋による証明を指します。

中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
在日本中国大使館Web⇒

2023年11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

アポステーユ認証(外務省Web)

アポステーユ認証と公印確認

領事館による公印認証について
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)などは、中国に居たままで取得できます。
上海地区では、無犯罪証明書などの文書を公印認証と言う形で、中国で使える正式な文書にできます。

日本から無犯罪証明書の原本を入手し、在上海日本総領事館で公印認証すれば中国で通用する正式な文書になります。
※上海以外の地区では、日本外務省のアポスティーユ認証が必要な場合もありますのでご注意ください。

公印証明についての詳細(在上海日本総領事館Web)

旅行証について

中国で出産された場合の手続き

中国で、日本人と中国人の間に生まれたお子様は二重国籍になります。
中国で生まれたお子様が日本のパスポートを取得しても、奥さんの地元の公安で旅行証を取得しないと国外に出れません。
旅行証は中国パスポートの代わりになります。

 

例、ご主人が日本人、奥様が中国人の場合
中国でご主人が就業ビザを持っている場合でもお子さんが旅行証を取得していると家族帯同ビザは取得できません。
家族帯同ビザを取得しないと日本語学校には入学できません。
この旅行証を放棄するには中国の国籍を放棄する必要があります。
中国の国籍を放棄するには、奥さんの出身地の公安で手続きをしますが、時間がかかります。
中国の国籍を放棄すれば日本国総領事館で、日本の戸籍謄本の欄の国籍を留保すると言う項目が無くなり、日本人として中国の各種ビザの取得が可能になります。


日本で出産された場合は、日本の中国大使館で旅行証(中国パスポートの代わり)を取得できます。
旅行証を取得した場合は、2年間中国に滞在でき、ビザは必要なくなります。
また、期限内は出入国も自由です。
旅行証を取得すれば、中国でビザを取得する必要が無く、中国では中国人として生活できます。
※しかし、二重国籍になり、日本人として中国の各種ビザの申請はできなくなります。

日本での旅行証の申請は、日本の住民票がある管轄の中国大使館(領事館)で行います。
必要書類は
お父さんのパスポート
お母さんのパスポート
お子さんのパスポート
お子さんの出生証明書
戸籍謄本
住民票
お子さんの写真2枚
※原則的に家族3人で中国大使館に行く必要が有るが、奥さんが日本に行けない場合は、
奥さんのパスポートのコピー
委任状
お子さんの旅行証の申請をご主人に委任するという内容で、公証する必要が有る。
が必要です。

2020年4月1日からの諸費用
1.旅券関係手数料
(1)10年パスポート     1000元
(2)5年パスポート(12歳以上)690元
(3)5年パスポート(12歳未満)375元
(4)記載事項変更パスポート  375元
(5)パスポートの査証欄の増補 155元
(6)帰国のための渡航書    155元

2.証明関係手数料
(1)婚姻要件具備証明     75元
(2)在留証明         75元
(3)身分上の事項に関する証明 75元
(4)署名(及び拇印)証明   105元
(5)同一人物証明       130元

※上記の詳細は、在上海日本国総領事館、在日本中国大使館にお問い合わせください。

中国で出産される場合

中国で出産予定のかた

在上海日本国総領事館のホームページより転載してます。
出生証明書 ⇒

両親が共に中国以外の国籍を持つ新生児は、出生後60日以内に出入境管理局への届出が必要です。

(中華人民共和国出境入境管理法第40条)
なお、期間内に届出がされない場合、罰金が科せられます。(同法76条)

【参考】
1.出入境管理局への届出には、当該新生児のパスポートが必要となりますが、パスポートの申請には当該新生児の戸籍謄本が必要です。
(申請に必要な書類等はこちら【https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000722.html】)

2.当該新生児の戸籍謄本は、出生届提出後、本籍地役場において作成されることとなりますが、出生届の届出先によって、以下のとおり必要な期間が大きく異なります。
●戸籍登録完了までの目安(個々のケースによって長短がありますのでご注意下さい。)
(1)総領事館へ届出           概ね1ヶ月程度
(2)本籍地役場への届出         約1日~3日程度
(3)本籍地以外の役場への提出      概ね1週間程度

3.上記の理由から、ご両親が中国以外の国籍を持つ新生児の出生届は、ご事情の許す限り本籍地役場への届出をお勧めいたします。

★詳しくは在上海日本国総領事館の日本人窓口にお問い合わせ下さい。

父母がどちらも日本人の場合
●中国において出産予定の方はこちら(「中国で出産予定のご両親へ」)をご覧下さい。

●出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
●当館にて旅券申請をされる場合、出生届が受理され、出生した子の氏名が反映された戸籍謄本を本籍地役場にて入手する必要があります。詳しくは、「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」を参照ください。
●日本国旅券を入手された後は、直ちに(父母どちらもが中国以外の国籍を持つケースでは出生後60日以内)、中国公安局出入境管理局にて中国査証を申請する必要があります。

父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることになります。

出生後の諸手続は、子の国籍に係る重要な手続きです。
特に、日本の国籍法に基づく手続きは、出生後3ヶ月以内に行う必要があるので、ご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づく手続きは、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にご確認願います。

1.日本の国籍法に基づく場合
出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、総領事館又は日本国内の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に、日本国籍留保欄に署名をした上で出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に届ける場合は直接市区町村役場に確認してください。
(重要)出生後3ヶ月を経過した出生届は原則受理できませんので、ご注意下さい。

2.中国の国籍法に基づく場合
中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
(注)各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に管轄の公安局派出所にご確認願います。

(父母の一方が日本人、もう一方が中国人の場合で日本国籍を留保中の)子が中国を出国する際の手続き
日本人と中国人との間で中国国内において出生した子が中国を出国する際は、日本国旅券により出国する場合と中国旅券により出国する場合が考えられます。

1. 日本国旅券で出国する場合

(1) 日本国旅券の申請
必要書類等は「旅券関係手続き時の必要書類等のご案内」をご覧下さい。

(2) 中国査証の申請
日本国旅券の交付を受けた後、公安局出入境管理局において中国査証の申請を行って下さい。
(注)中国の国籍法では、二重国籍を認めていないため、日本人と中国人との間で中国国内において出生した子(ただし、外国で生まれた子の場合でも中国国籍が発生していることがあります。)が、中国査証を申請する際、公安局出入境管理局から、国籍選択を求められる場合があります。
日本国籍を選択する又は離脱する手続きが必要になった場合は、「国籍選択届」または「国籍離脱届」をご参照の上、当館までお問い合わせください。
また、中国国籍を離脱する手続きが必要になった場合は、公安局出入境管理局にお問い合わせください。
なお、この手続きは、審査等が煩雑であり、長期間を要する可能性がありますので、ご留意下さい。

2. 中国旅券で出国する場合

(1) 中国の国籍法に基づく手続きを行い戸口簿に記載した後、公安局出入境管理局にて中国旅券を申請
詳しくは公安局出入境管理局へ直接ご確認願います。

(2) 日本国査証の申請
必要書類等は「ビザ(査証)申請必要書類案内」をご覧下さい。
※在上海日本国総領事館ホームページへ

証明・届出のご案内(在上海日本総領事館へ)

上記は在上海日本国総領事館ホームページより転載
詳細は日本国総領事館にお問い合わせください。

外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月)に基づき管理。
外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より就業証などを取得するなどの関連手続が必要。

1.中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。
「外国人の中国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関連規定に違反しない職務でなければならない。
また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない。
(ただし、認可を得た場合を除く)

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については外国人の就業は認められない。
これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。
一般職または事務職は特殊技能者ではないため、外国人雇用の認可を得るのは難しい。
もちろん、一定の語学力がある場合(例えばHSK漢語水平試験5級程度)は特殊技能を有する外国人とみなされ、中国での就職がやや容易となる。

2.雇用比率
中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律規定はない。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。
また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。
しかし、中国法の原則は単純労働の外国人雇用を制 限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。
ただし、ハイテク企業についてはこの限りではない。
外国企業の中国駐在代表機構の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

3.雇用の制限を受けない外国人
外国の政府機構、政府組織または経済組織、国連の各種機構、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機構の代表などは、外国人雇用の制限を受けない。

4.就業許可書および就業証書の取得
外資企業の外国人雇用は労働行政部門からの就業許可書および就業証取得などの関連手続を必要とする。
就業証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

5.社会保険
2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録又は登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、
[1]従業 員基本養老保険
[2]従業員基本医療保険
[3]労災保険
[4]失業保険
[5]生育保険
に加入し、使用者及び本人が規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

ICP登録

中国では、開設するWEBサイトの種類によって
 非経営性ICP
 経営性ICP
の取得が必要です。
ICPとは、Internet Content Providerライセンスです。

非経営性ICP
非経営性ICPは日本の役所などに届けを提出するようなイメージで申請だけの手続きで完了します。
インターネットでの申請も可能です。
普通は、中国国内のレンタルサーバーを利用する場合は、レンタルサーバー会社が登録してくれます。

経営性ICP
経営性ICPの申請は日本の役所などに申請した後許認可(ICP許可証)を受取るイメージです。
ネット上で課金したり、入金処理を行う場合は取得が必須です。
経営性ICPは申請書類が煩雑で取得も大変ハードルが高く外資系の会社にはほぼ取得不可との情報もあります。
ネットで販売する場合は、淘宝网 (Taobao.com)など既存の会社と契約するなどの方法が多いようです。

サイトの運営者が個人・法人・国籍に関係なく中国のサーバーでWEBサイトを公開・配信する場合は「ICPの取得」が必要です。
申請後、全てのページに当局から指定された「ICP番号」を表示しなければなりません。
また指定のリンク先へリンクします。

中国のサーバーを利用しWEBサイトを公開・配信する場合は、ICP取得無しでのWEBサイト公開は違法になります。

CP登録申請に必要な情報は下記になります。
・申請者名
・申請者性質(企業・個人・NGOなど)
・申請者証明書(営業許可証、身分証)
・親会社または投資社名
・住所
・電話番号
・サイト責任者名(日本人も可)
・サイト責任者の身分証
Eメールアドレス
・サイト名
・ドメイン名
・トップページのURL

経営性ICPと非経営性ICPの判断基準
経営性ICPに当たりよく言われいている営利目的のサイトとは
電子商取引(ECサイト)やバナー広告などで収益を得る行為や有償で情報コンテンツを配信するなどサイトからサイト内で決済をして直接収益を上げることです。
サイト内での決済というのは非常に重要で例えば日本での決済のようにサイト内でクレジットカードをAPI方式等で埋め込んで決済をする場合やはり経営性ICPが必要と判断しています。
しかし、中国で一般的なアリペイやWeChatPayUnionPayなどの第三者決済機関を利用する場合、決済は自社サイトで行わずそれぞれのサイトのリンク先へ決済を行います。
この場合はには営利目的ではあっても経営性ICPは不要と判断しています。

これに対し、非経営性ICPの対象サイトとは企業のホームページや商品サービスを案内するなどのような決済が発生しないサイトや、上記で説明した通り営利目的であっても第三者決済をリンク方式で利用している場合です。

もしICP申請をしないでサイトを開設してネットパトロールに発見されたら次の処置がとられます。
・罰金・運営サイトの停止
・サーバーの没収
・ホスティング企業との取引禁止

中国国内でホームページを見る場合、Webページの表示スピードを速くするには中国国内でWebサイトを開設する必要があり、裏を返すとそのためにICP登録が必要だということです。

招聘状・Mビザ

お知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する相談窓口のお知らせ(外務省Web)

2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。

Mビザを中国に住むためのビザと勘違いされているかたが多いようです。
Mビザは、商品の購入商談や品質確認など短期のビジネスビザです。
一回の滞在は90日ですが、1年~5年のマルチビザになります。
申請時に渡航目的を明記し、それ以外の活動はできないのでご注意ください。
純粋に貿易目的で渡航されるかたには何も問題はありません。

特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になります。

日本国籍のパスポートで、訪中歴などの条件がつかずにビジネスビザ(M)の1年・2年・5年のマルチビザが申請できるようになりました。

中国ビザの申請は、オンラインでの申請表記入(印刷)し、予約なしで申請できます。

visaforchina.cn      東京
visaforchina.cn      大阪
bio.visaforchina.cn        名古屋

記入された申請表は印刷し、招聘状と一緒に提出してください。
申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。

本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください。
登録旅行代理店についてのお知らせ(20230905)-お知らせ (visaforchina.cn)

お問い合わせ先
中国签証申請服務中心(東京)
TEL :81-(0)3-3599-5515
FAX :81-(0)3-6432-0550
MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
WEBSITE:Chinese Visa Application Service Center
ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階

各ビザの必要書類は下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L(観光):航空券・ホテルの予約確認書
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】) :就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方 のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】) Q2(親族訪問・団らん【180日以内】) :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明 する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等) *該当する親族の範囲 ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

中国で各種ビザ申請などをする場合は入国スタンプが必要です。
外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。 しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。
ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、 「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

種類 該当する状況 申請資料
M 経済と貿易、科学技術、訪問、交流 中国で登記した企業からの招聘状
Z 就労 外国人労働許可通知 または「外国人労働許可」
S1 S2 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親 (すでに中国にいるスタッフを含む) 招待者の「外国人労工作可通知」 ※Sビザを申請する人の氏名が載っていること 親族関係の証明。
Q1 Q2 中国国民の外国。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 招待者の中国の身分証明書 または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
C 乗組員など 外国運送会社の保証書 または中国の関連ユニットの招待状

ビザ申請サポートへ⇒ 中国のビザの種類⇒ 

中国査証申請手順のご案内
中国査証の申請は、事前にオンラインで申請表を記入し、印刷して持参します。
ご自身で申請書を入力作成する場合の申請書類作成方法
① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力。
③ 申請表のすべてをプリントアウトする。
 

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
東京 https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/news/283455.shtml
大阪 https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/generalinformation/news/283476.shtml

中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。 詳細 ⇒

中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え ※会社設立含む
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え などの方法があります。


Mビザでの長期滞在の場合、現地での更新申請は難しいと思われます。



Mビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
下記は企業からの招聘状のサンプルです。

※現在は、PU招聘状は必要ありません。 

◎就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、 5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留 の対象となります。
※不法就労で摘発されている場合、悪質と判断されると就労ビザの申請が却下されているケースもあります。

ご注意
短期間で多額の報酬を得られるような仕事は,海外でも通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう,また,意図せず犯罪の加害者になることがないよう,このような求人広告を見た際には慎重に判断してください。

⇒詳細

中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

Mビザで中国に滞在し、万が一オーバーステイしたら処理が大変です。
また、不法就労と認定されると罰則の対象になる場合があります。
中国での行動にはご注意ください。
オーバーステイになった場合は、Mビザは取り消され停留ビザ(1ヵ月シングル)になり、お持ちのビザは取り消しになります。

Mビザで中国に滞在されている方が結構いらっしゃるようですが、就業ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。

勤務して就業ビザを申請できる会社が無い、日本が本社で現地には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されている方が多い様ですが、会社の設立は低価格で比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、パスポートのみで設立が可能です。
資本金は5年以内に銀行に入れる事となってます。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。
すでに中国に滞在されているかたからの会社設立・就業ビザ取得に相談が増えています。  

出入境管理処からの発表

最近、不法入国・不法滞在・不法就労で摘発されている外国人が増えてます。
不法就労とは、種類の合わないビザで働くことです。
その様な外国人を見つけたら、12367報告してください。
 
※再生時にはボリューム調整をしてください。

お問い合わせ ⇒

中国ビザの最新情報へ⇒ スパイ行為やその他違法活動とみなされる可能性がある注意すべき行為の例(外務省Web)⇒

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国労働法2018

中華人民共和国人力資源和社会保障部HPへ⇒

劳动部 公安部 外交部 对外贸易经济合作部关于颁发
《外国人在中国就业管理规定》的通知
劳部发〔199629

各省、自治区、直辖市劳动(劳动人事)()、公安厅()、外事办公室、外经贸厅(),国务院各部、委、局及有关部门,各驻外使、领馆、处:

为了加强外国人在中国就业的管理,规范与此相关的就业和聘用行为,依法保护在中国就业的外国人及聘用外国人的单位的合法权益,经商有关部门同意,劳动部、公安部、外交部、对外贸易经济合作部联合制定了《外国人在中国就业管理规定》,现予颁布实施。

在执行本规定过程中,劳动、公安、外事、外经贸各部门应相互配合,密切合作,发现问题及时报告劳动部、公安部、外交部、对外贸易经济合作部。

各省、自治区、直辖市劳动部门及中国海洋石油总公司须在每年年终将执行情况报劳动部。

目前已在中国就业的外国人,凡不属于本规定第九条所列人员,又未领取就业证的,应在本规定实施之日起二个月内,由用人单位为其办理就业证申领手续。劳动部门应为符合条件者办理就业证,对不符合条件者终止其就业。逾期不办的,按非法就业处理。
《中华人民共和国外国人就业许可证书》、《外国人就业证》由劳动部统一制作,具体事宜另行通知。

附件:
1.
《中华人民共和国外国人就业许可证书》式样(略)
2.
《聘用外国人就业申请表》式样(略)
3.
《外国人就业登记表》式样(略)

劳动部 公安部
外交部 对外贸易经济合作部
一九九六年一月二十二日

注:根据20101112日《关于废止和修改部分人力资源和社会保障规章的决定》修订,根据2017313日《人力资源社会保障部关于修改<外国人在中国就业管理规定>的决定》修订。

外国人在中国就业管理规定

第一章 总 则
第一条 为加强外国人在中国就业的管理,根据有关法律、法规的规定,制定本规定。
第二条 本规定所称外国人,指依照《中华人民共和国国籍法》规定不具有中国国籍的人员。本规定所称外国人在中国就业,指没有取得定居权的外国人在中国境内依法从事社会劳动并获取劳动报酬的行为。
第三条 本规定适用于在中国境内就业的外国人和聘用外国人的用人单位。本规定不适用于外国驻华使、领馆和联合国驻华代表机构、其他国际组织中享有外交特权与豁免的人员。
第四条 各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门及其授权的地市级劳动行政部门负责外国人在中国就业的管理。

第二章 就业许可
第五条 用人单位聘用外国人须为该外国人申请就业许可,经获准并取得《中华人民共和国外国人就业许可证书》(以下简称许可证书)后方可聘用。
第六条 用人单位聘用外国人从事的岗位应是有特殊需要,国内暂缺适当人选,且不违反国家有关规定的岗位。用人单位不得聘用外国人从事营业性文艺演出,但符合本规定第九条第三项规定的人员除外。
第七条 外国人在中国就业须具备下列条件:

()年满18周岁,身体健康;
(
)具有从事其工作所必需的专业技能和相应的工作经历;
(
)无犯罪记录;
(
)有确定的聘用单位;
(
)持有有效护照或能代替护照的其他国际旅行证件(以下简称代替护照的证件)

第八条 在中国就业的外国人应持Z字签证入境(有互免签证协议的,按协议办理),入境后取得《外国人就业证》(以下简称就业证)和外国人居留证件,方可在中国境内就业。
未取得居留证件的外国人(即持FLCG字签证者)、在中国留学、实习的外国人及持Z字签证外国人的随行家属不得在中国就业。特殊情况 ,应由用人单位按本规定规定的审批程序申领许可证书,被聘用的外国人凭许可证书到公安机关改变身份,办理就业证、居留证后方可就业。
外国驻中国使、领馆和联合国系统、其他国际组织驻中国代表机构人员的配偶在中国就业,应按《中华人民共和国外交部关于外国驻中国使领馆和联合国系统组织驻中国代表机构人员的配偶在中国任职的规定》执行 ,并按本条第二款规定的审批程序办理有关手续。
许可证书和就业证由劳动部统一制作。

第九条 凡符合下列条件之一的外国人可免办就业许可和就业证:
(
)由我国政府直接出资聘请的外籍专业技术和管理人员,或由国家机关和事业单位出资聘请,具有本国或国际权威技术管理部门或行业协会确认的高级技术职称或特殊技能资格证书的外籍专业技术和管理人员,并持有外国专家局签发的《外国专家证》的外国人;
(
)持有《外国人在中华人民共和国从事海上石油作业工作准证》从事海上石油作业、不需登陆、有特殊技能的外籍劳务人员;()经文化部批准持《临时营业演出许可证》进行营业性文艺演出的外国人。

第十条 凡符合下列条件之一的外国人可免办许可证书,入境后凭Z字签证及有关证明直接办理就业证:
(
)按照我国与外国政府间、国际组织间协议、协定,执行中外合作交流项目受聘来中国工作的外国人;
(
)外国企业常驻中国代表机构中的首席代表、代表。

第三章 申请与审批
第十一条 用人单位聘用外国人,须填写《聘用外国人就业申请表》 (以下简称申请表),向其与劳动行政主管部门同级的行业主管部门(以下简称行业主管部门)提出申请,并提供下列有效文件:

()拟聘用外国人履历证明;
(
)聘用意向书;
(
)拟聘用外国人原因的报告;
(
)拟聘用的外国人从事该项工作的资格证明;
(
)拟聘用的外国人健康状况证明;
(
)法律、法规规定的其他文件。
行业主管部门应按照本规定第六条、第七条及有关法律、法规的规定进行审批。

第十二条 经行业主管部门批准后,用人单位应持申请表到本单位所在地区的省、自治区、直辖市劳动行政部门或其授权的地市级劳动行政部门办理核准手续。省、自治区、直辖市劳动行政部门或授权的地市级劳动行政部门应指定专门机构(以下简称发证机关)具体负责签发许可证书工作 。发证机关应根据行业主管部门的意见和劳动力市场的需求状况进行核准 ,并在核准后向用人单位签发许可证书。

第十三条 中央级用人单位、无行业主管部门的用人单位聘用外国人 ,可直接到劳动行政部门发证机关提出申请和办理就业许可手续。
外商投资企业聘雇外国人,无须行业主管部门审批,可凭合同、章程 、批准证书、营业执照和本规定第十一条所规定的文件直接到劳动行政部门发证机关申领许可证书。

第十四条 获准来中国工作的外国人,应凭许可证书及本国有效护照或能代替护照的证件,到中国驻外使、领馆、处申请Z字签证。
凡符合本规定第九条第二项规定的人员,应凭中国海洋石油总公司签发的通知函电申请Z字签证;凡符合第九条第三项规定的人员,应凭文化部的批件申请Z字签证;
凡符合本规定第十条第一款规定的人员,应凭合作交流项目书申请Z字签证;凡符合第十条第二项规定的人员,应凭工商行政管理部门的登记证明申请Z字签证。

第十五条 用人单位应在被聘用的外国人入境后15日内,持许可证书 、与被聘用的外国人签订的劳动合同及其有效护照或能代替护照的证件到原发证机关为外国人办理就业证,并填写《外国人就业登记表》。
就业证只在发证机关规定的区域内有效。

第十六条 已办理就业证的外国人,应在入境后30日内,持就业证到公安机关申请办理居留证。居留证件的有效期限可根据就业证的有效期确定。

第四章 劳动管理
第十七条 用人单位与被聘用的外国人应依法订立劳动合同。劳动合同的期限最长不得超过五年。劳动合同期限届满即行终止,但按本规定第十九条的规定履行审批手续后可以续订。
第十八条 被聘用的外国人与用人单位签订的劳动合同期满时,其就业证即行失效。如需续订,该用人单位应在原合同期满前30日内,向劳动行政部门提出延长聘用时间的申请,经批准并办理就业证延期手续。
第十九条 外国人被批准延长在中国就业期限或变更就业区域、单位后,应在10日内到当地公安机关办理居留证件延期或变更手续。
第二十条 被聘用的外国人与用人单位的劳动合同被解除后,该用人单位应及时报告劳动、公安部门,交还该外国人的就业证和居留证件,并到公安机关办理出境手续。
第二十一条 用人单位支付所聘用外国人的工资不得低于当地最低工资标准。
第二十二条 在中国就业的外国人的工作时间、休息、休假劳动安全卫生以及社会保险按国家有关规定执行。
第二十三条 外国人在中国就业的用人单位必须与其就业证所注明的单位相一致。
外国人在发证机关规定的区域内变更用人单位但仍从事原职业的,须经原发证机关批准,并办理就业证变更手续。
外国人离开发证机关规定的区域就业或在原规定的区域内变更用人单位且从事不同职业的,须重新办理就业许可手续。
第二十四条 因违反中国法律被中国公安机关取消居留资格的外国人 ,用人单位应解除劳动合同,劳动部门应吊销就业证。
第二十五条 用人单位与被聘用的外国人发生劳动争议,应按照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》处理 。
第二十六条 劳动行政部门对就业证实行年检。用人单位聘用外国人就业每满1年,应在期满前30日内到劳动行政部门发证机关为被聘用的外国人办理就业证年检手续。逾期未办的,就业证自行失效。
外国人在中国就业期间遗失或损坏其就业证的,应立即到原发证机关办理挂失、补办或换证手续。

第五章 罚 则
第二十七条 对违反本规定未申领就业证擅自就业的外国人和未办理许可证书擅自聘用外国人的用人单位,由公安机关按《中华人民共和国外国人入境出境管理法实施细则》第四十四条处理。
第二十八条 对拒绝劳动行政部门检查就业证、擅自变更用人单位、擅自更换职业、擅自延长就业期限的外国人,由劳动行政部门收回其就业证,并提请公安机关取消其居留资格。对需该机关遣送出境的,遣送费用由聘用单位或该外国人承担。
第二十九条 对伪造、涂改、冒用、转让、买卖就业证和许可证书的外国人和用人单位,由劳动行政部门收缴就业证和许可证书,没收其非法所得,并处以1万元以上10万元以下的罚款;情节严重构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
第三十条 发证机关或者有关部门的工作人员滥用职权、非法收费 、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,给予行政处分。

第六章 附 则
第三十一条 中国的台湾和香港、澳门地区居民在内地就业按《台湾和香港、澳门居民在内地就业管理规定》执行。
第三十二条 外国人在中国的台湾和香港、澳门地区就业不适用本规定。
第三十三条 禁止个体经济组织和公民个人聘用外国人。
第三十四条 省、自治区、直辖市劳动行政部门可会同公安等部门依据本规定制定本地区的实施细则,并报劳动部、公安部、外交部、对外贸易经济合作部备案。
第三十五条 本规定由劳动部解释。
第三十六条 本规定自199651日起施行。原劳动人事部和公安部 1987105日发布的《关于未取得居留证件的外国人和来中国留学的外国人在中国就业的若干规定》同时废止。

翻訳文

1章:総則
1
労働者の合法的権益を保護し、労働関係を調整し、社会主義市場経済に適応する労働制度を樹立擁護し、経済発展と社会進歩を促進するために、憲法に基づき、本法を制定する。
2
中華人民共和国国内にある企業、個人経済組織(以下は雇用側の組織と総称する)及びこれらと労働関係を形成する労働者に、本法を適用する。
国家機関、事業、非営利)組織、社会団体及びこれらと労働契約を結ぶ労働者は、本法に基づいて執行する。
3
労働者は平等に就業し、職業を選択する権利、労働報酬を取得する権利、休憩休暇の権利、労働安全保護を獲得する権利、職業技能訓練を受ける権利、社会保障と福祉を享受する権利、労働紛争の処理を申請する権利及び法律に規定されたその他の労働権利を享有する。
労働者は労働任務を完成し、職業技能を高め、労働安全衛生規定を執行し、労働規律と職業道徳を遵守すべきである。
4
雇用側の組織は法に従い規則制度を確立し完備させ、労働者の労働権利の享有と労働の義務の履行を保障すべきである。
5
国家は各種の措置を講じ、労働就業を促進し、職業教育を発展させ、労働基準を制定し、社会収入を調節し、社会保障を完備し、労働関係を協調させ、労働者の生活レベルを逐次に向上させる。
6
国家は労働者に社会義務労働への参加、労働競争と合理化建議の活動を展開することを提唱し、労働者が科学研究、技術革新と発明創造を行うことを励まし保護し、模範労働者と優秀労働者を表彰し奨励する。
7
労働者は法に依り工会(労働組合)を組織し参加する権利を有する。
8
労働者は法律の規定に従い、従業員大会、従業員代表大会或はその他の形式を通じて、民主的管理に参与し或は労働者の合法的権益の保護について雇用側の組織と平等的に協議する。
9
国務院の労働行政部門は全国の労働関係の業務を主管する。
県レベル以上の地方人民政府労働行政部門は本行政区域内の労働関係の業務を主管する。
2章:就業の促進
10
国家は経済と社会の発展の促進を通じて、就業条件を創造し、就業の機会を拡大する。国家は企業、事業組織、社会団体が法律、行政の法規が規定する範囲内において産業を創立し、或は経営を拡張し、就業を増やすように奨励する。
国家は労働者が自発的に組織し就業する、或は個人経営に従事し就業を実現することを支持する。
11
地方各級政府は措置を講じ、多種の類型の職業紹介機構を発展させ、就業サービスを提供すべきである。
12
労働者の就業に、民族、種族、性別、宗教信仰に因って差別を受けない。
13
女性は男子と平等な就業権利を享有する。従業員を採用する際に、国家が規定する女性に不適合な職種或は職場を除いて、性別を以て女性採用の拒絶の理由とし或は女性に対して採用基準を高くしてはならない。
14
身体障害者、少数民族の人、現役を離れた軍人の就業は、法律、法規に特別な規定が有する時、その規定に従う。
15
雇用側の組織は十六歳未満の未成年者を採用することを禁止する。
芸能、体育と特殊の工芸生産組織が十六歳未満の未成年者を採用する時には、必ず国家の関係規定に従って、審査手続を履行し、併せてその人の義務教育を受ける権利を保障しなければならない。
3章:労働契約と団体契約
16
労働契約は労働者と雇用側の組織とが労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にする協定である。
労働関係を確立するには労働契約を締結するべきである。
17
労働契約の締結と変更は、平等で自由意志に基づき、協議が一致するという原則に従うべきであり、法律や行政の規定を違反してはならない。
労働契約は法によって締結されると直ちに法律的拘束力を有し、当事者は必ず労働契約に規定される義務を履行しなければならない。
18
下記の労働契約は無効である。
法律、行政法規に違反した労働契約
詐欺、脅迫等の手段を用いて締結した労働契約
無効な労働契約は、締結の時から、既に法律的拘束力を有しない。労働契約の一部が無効だと確認した時、もしその他の部分の効力に影響しなければ、その他の部分は依然として有効である。
労働契約の無効は、労働紛争仲裁委員会或いは人民法院(2) が確認する。
19
労働契約は書面の形式を以て締結し、以下の条項を具える。
労働契約の期限
仕事内容
労働の保護と労働の条件
労働の報酬
労働規律
労働契約終止の条件
労働契約違反の責任
労働契約に前項に規定する必ず具えなければならない条項を除く外、当事者がその他の内容を協議し約定することができる。
20
労働契約の期限は分けて固定期限の有るもの、固定期限の無いものと一定の業務の完成を以て期限とするものとする。労働者が同一雇用側の組織に於いて満十年以上連続して働き、当事者双方が引き続き労働契約の延期に同意したもので、もし労働者が固定期限の無い労働契約の締結を提起すれば、固定期限の無い労働契約を締結するべきである。
21
労働契約は試用期間を約定することができる。試用期間は最長6 ヶ月を超えてはならない。
22
労働契約当事者は労働契約中に於いて雇用側の組織の商業秘密の保守に関係する事項を約定することができる。
23
労働契約期限の満了或いは当事者の約定した労働契約終止の条件が現れたら、労働契約は直ちに終止する。
24
労働契約の当事者の協議の一致を経て、労働契約を解除することができる。
25
労働者に下記の状況の一つがあれば、雇用側の組織は労働契約を解除することができる
試用期間に於いて採用条件に合致しないことが証明された
労働規律或いは雇用側の組織の規則や制度に重大な違反をした
重大な職務上の過失、私利を図った不正行為で、雇用側の組織の利益に対して深刻な損害をもたらした
法により刑事責任が追及された。
26
下記の状況の一つがあれば、雇用側の組織は労働契約を解除することができるが、但し、30日前に書面の形式を以て労働者本人に通知を行うべきである
労働者が病気を患い或いは業務に因らない負傷で、医療期間満了の後、元の業務に従事することができずまた雇用側の組織が別に配置した業務に従事することもできない時
労働者が業務の任に堪えず、訓練養成或いは業務と職場の調整を経ても、なお業務の任に堪えない時
労働契約締結時に依拠した客観的事情に重大な変化が生じ、元の労働契約が履行できなくなり、当事者の協議を経て労働契約の変更について合意が達成できない時
27
雇用側の組織が倒産に瀕して法定の整頓期間が進行し或いは生産経営状況に重大な困難が生じ、確実に人員削減を必要とする時は、30日前に労働組合或いは従業員全員に対し状況の説明をして、労働組合或は従業員の意見を聴取するべきであり、労働行政部門に対し報告を経た後に、人員を削減することができる。
雇用側の組織が本条の規定に依拠して人員を削減し、6 ヶ月以内に人員を採用する時は、削減された人員を優先的に採用するべきである。
28
雇用側の組織が本法第24条、第26、第27条の規定に依拠して労働契約を解除する時は、国家の関係規定に従って経済的補償を与えるべきである。
29
労働者に下記の状況の1つがあれば、雇用側の組織は本法第26条、第27条の規定に依拠して労働契約を解除してはならない
職業病を患い或いは業務に因り負傷し併せて労働能力の喪失或いは一部喪失が確認せられた時
病気を患い或いは負傷し、規定の医療期間内にある時
女性従業員が妊娠期間、産褥期、哺乳期間にある時
法律、行政法規に規定するその他の状況
30
雇用側の組織の労働契約の解除を、労働組合が不適当と認めた時は、意見を提出する権利を有する。もし雇用側の組織が法律、法規或いは労働契約に違反した時は、労働組合は改めて処理することを要求する権利を有する;労働者が仲裁を申請し或いは訴訟を提起した時は、労働組合は法に依り支持と援助を与えるべきである。
31
労働者が労働契約を解除するには、30日前に書面の形式を以て雇用側の組織に通知をするべきである。
32
以下の状況の一が有る時は、労働者は随時雇用側の組織に労働契約の解除を通知することができる
試用期間内にある時
雇用側の組織が暴力、脅迫或いは非合法に人身の自由を制限する手段を以て労働を強制した時
雇用側の組織が労働契約の約定に従って労働の報酬を支払わず或いは労働の条件を提供しない時
33
企業の従業員の一方は企業と労働の報酬、労働時間、休息休暇、労働の安全衛生、保障福祉等の事項について、団体契約を調印することができる。団体契約草案は従業員代表大会或いは従業員全員に提示し討論採択されるべきである。団体契約は労働組合代表の従業員と企業とが調印する;労働組合が確立していない企業は、従業員が推挙する代表と企業とが調印する。
34
団体契約調印の後に労働行政部門に報告を送るべきである:労働行政部門が団体契約本文を受理した日より15日以内に異議を提出しない時は、団体契約は直ちに効力を生じる。
35
法に従って調印した団体契約は企業と企業の従業員全員に対して拘束力を具える。従業員個人が企業と締結する労働契約中の労働条件と労働報酬等の規準は団体契約の規定より低くしてはならない。
4章:労働時間と休息休暇
36
国家は労働者の毎日の労働時間が8時間を超えず、毎週の平均労働時間が44時間を超えない労働時間制度を実行する。
37
出来高計算の仕事を行う労働者に対しては、雇用側の組織は本法第36条に規定する労働時間制度に基づいて合理的にその労働の基準量と出来高計算報酬規準を確定するべきである。
38
雇用側の組織は労働者に毎週少なくとも1日の休息を保証するべきである。
39
企業は生産の特殊性に因り本法第36条、第38条の規定を実行することができない時は、労働行政部門の承認を総て、その他の労働時間と休暇方法を実行することができる。
40
雇用側組織は下記の祝祭日の期間に於いて法に依り労働者に休暇を配置するべきである
元旦
旧正月
メーデー
国慶節
法律、法規に規定するその他の休暇祝祭日
41
雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない;特殊な原因に因り労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障するとの条件の下で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならないが、但し、毎月が36時間を超えてはならない。
42
下記の状況の一つがあれば、労働時間の延長は本法第41条に規定する制限を受けない
自然災害、事故が発生し或いはその他の原因に因り、労働者の生命健康と財産の安全を脅かされ、緊急の処理を必要とする時
生産設備、交通輸送線路、公共施設に故障が発生し、生産と公衆の利益に影響し、早急に修理をしなければならない時
法律、行政法規に規定するその他の状況
43
雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
44
下記の状況の一つがあれば、雇用側の組織は下記の規準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金報酬を支払うべきである
労働者に労働時間の延長を手配した時は、賃金の100分の150より低くない賃金報酬を支払う
休息日に労働者に業務を手配しまた代休を処置できない時は、賃金の100分の200より低くない賃金報酬を支払う
法定休暇日に労働者に業務を手配した時は、賃金の100分の300より低くない賃金報酬を支払う
45
国家は有給年休暇制度を実行する。
労働者が連続して1年以上労働した時は、有給年休暇を享受する。具体的規則は国務院が規定する。
5章:賃金
46
賃金分配は労働の量に従って分配するという原則に従い、同一労働同一報酬を実行するべきである。
賃金水準は経済発展を基に逐次に向上する。国家は賃金総量に対してマクロコントロールを実行する。
47
雇用側の組織は本組織の生産経営の特殊性と経済的効果利益に基づいて、法に従って本組織の賃金分配方式と賃金水準を自主的に確定する。
48
国家は最低賃金保障制度を実行する。最低賃金の具体的規準は省、自治区、直轄市人民政府が規定し、国務院に報告し登録する。
雇用側の組織が労働者に支払う賃金は当地の最低賃金規準より低くしてはならない。
49
最低賃金規準の確定と調整は下記の要素を総合的に参考にするべきである
労働者本人及び平均的扶養人数の最低生活費用
社会平均賃金水準
労働生産性
就業状況
地区間の経済発展水準の差異
50
賃金は貨幣形式を以て毎月に支払い労働者本人に与えるべきである。労働者の賃金を不当に減額或いは故無く支払引延をしてはならない。
51
労働者が法定休暇日と婚礼葬儀休暇期間及び法に依り社会活動に参加する期間に於いては、雇用側の組織は法に依り賃金を支払うべきである。
6章:労働安全衛生
52
雇用側の組織は必ず労働安全衛生制度を確立し、健全なものにし、国家の労働安全衛生規定と規準を厳格に執行し、労働者に対して労働安全衛生教育を行い、労働過程中の事故を防止し、職業上の危害を減少させなければならない。
53
労働安全衛生施設は必ず国家の規定する規準に合致しなければならない。
新築、改築、拡大建設工事の労働安全衛生施設は必ず主体工事と同時に設計、同時に施工、同時に生産や使用に投入しなければならない。
54
雇用側の組織は必ず労働者の為に国家の規定に合致する労働安全衛生条件と必要な労働防護用品を提供しなければならず、職業上危害を伴う作業に従事する労働者に対して定期的に健康検査を行うべきである。
55
特殊な作業に従事する労働者は必ず専門の訓練養成を総て且つまた特殊作業資格を取得しなければならない。
56
労働者は労働道程中に於いて必ず安全操業規程を厳格に遵守しなければならない。
労働者は雇用側の組織の管理者の規程に違反した指揮、危険を冒す作業の強制命令に対して執行を拒絶する権利を有する;生命の安全と身体の健康に危害を及ぼす行為に対して反対、摘発と告発を拠出する権利を有する。
57
国家は傷害死亡事故と職業病の統計報告と処理制度を確立する。県レベル以上の各級人民政府労働行政部門、関係部門と雇用側の組織は法に依り労働者が労働過程中に発生した傷害死亡事故と労働者の職業病の状況に対して、統計、報告と処理を行うべきである。
7章:女性従業員と未成年労働者の特別な保護
58
国家は女性従業員と未成年労働者に対して特別な労働保護を実行する。
未成年労働者とは年齢が満十六歳から十八歳未満の労働者を指す。
59
女性従業員を鉱山の坑内、国家の規定する第四級体力労働強度の労働の従事とその他の従事を禁忌される労働に配置することを禁止する。
60
女性従業員を生理期間中に高所、低温、冷水作業と国家の規定する第三級体力労働強度の労働に配置してはならない。
61
女性従業員を妊娠期間中に国家が規定する第三級体力労働強度の労働と妊娠期間に従事を禁忌される労働に配置してはならない。妊娠7ヶ月以上の女性従業員を、労働時間延長の労働と夜勤労働に配置してはならない。
62
出産した女性従業員は90日より少なくない出産休暇を享受する。
63
女性従業員を一歳未満の嬰児の哺乳期間中に国家の規定する第三級体力労働強度の労働と哺乳期間に従事を禁忌されるその他の労働に配置してはならす、労働時間延長の労働と夜勤労働に配置してはならない。
64
未成年労働者を鉱山の坑内、有毒有害、国家が規定する第四級体力労働強度の労働の従事とその他の従事を禁忌される労働に配置してはならない。
65
雇用側の組織は未成年労働者に対して定期的に健康検査を行うべきである。
8章:職業訓練
66
国家は各種のルートを通し、各種の措置を講じて、職業訓練事業を発展させ、労働者の職業技能を開発し、労働者の素質を高め、労働者の就業能力と作業能力を増強させる。
67
各級人民政府は職業訓練の発展を社会経済発展の計画に加え、条件の有る企業、事業組織、社会団体と個人が各種の形式の職業訓練を行うことを励まし支持するべきである。
68
雇用側の組織は職業訓練制度を確立し、国家の規定に従って職業訓練経費を引出し使用して、本組織の実際に基づき、計画的に労働者に対する職業訓練を行うべきである。
技術的職種に従事する労働者は、職場に就く前に必ず訓練養成を経過しなければならない。
69
国家は職業分類を確定し、規定する職業に対しては職業技能規準を制定して、職業資格証明書制度を実行し、政府の承認する考査鑑定機構を通じて労働者に対する職業技能考査鑑定を実施する責任を負う。
9章:社会保障と福祉
70
国家は社会保障事業を発展させ、社会保障制度を確立し、社会保障基金を設立し、労働者をして老年、罹病、公傷、失業、出産等の状況の下で援助と補償を得られるようにする。
71
社会保障水準は社会経済の発展の水準と社会の受入能力とに相適応させるべきである。
72
社会保障基金は保障類型に従って資金の出所を確定し、逐次に社会全般に統一的計画し実行していく。雇用側の組織と労働者は必ず法に依り社会保障に加入し、社会保障費を納めなければならない。
73
労働者は下記の状況の下で、法に依り社会保障の支給を享受する
退職
罹病、負傷
公傷に因る身体傷害或いは職業病の罹患
失業
出産
労働者が死亡した後に、その遺族は法に依り遺族手当を享受する。
労働者が享受する社会保障の支給の条件と規準は法律、法規で規定する。
労働者の享受する社会保障金は必ず時間通りに全額支払わなければならない。
74
社会保障基金の取扱機構は法律の規定に従って社会保障基金の収支、管理と運営を行い、併せて社会保障基金をしてその価値を維持し増加させる責任を負う。
社会保障基金の監督機構は法律の規定に従い、社会保障基金の収支、管理と運営に対して監督を実施する。
社会保障基金の取扱機構と社会保障基金の監督機構の設立と職能は法律で規定する。如何なる組織と個人も社会保障基金を流用してはならない。
75
国家は雇用側の組織が本単位の実際の状況に基づいて労働者の為に追加保障を確立することを奨励する。
国家は労働者個人が貯蓄性の保障を掛けることを提唱する。
76
国家は社会福祉事業を発展させ、公共福祉施設を建設し、労働者の休息、休養と療養の為に条件を提供する。
雇用側の組織は条件を創造し団体福祉を改善して、労働者の福祉待遇を高めるべきである。
10章:労働紛争
77
雇用側の組織と労働者とに労働紛争が発生した時は、当事者は法に依り調停、仲裁の申請、訴訟の提起をすることができ、また協議で解決することもできる。
調停原則を仲裁と訴訟手続に適用する。
78
労働紛争の解決は、合法、公正、速やかな処理の原則に基づいて、法に依り労働紛争当事者の合法的権益を擁護するべきである。
79
労働紛争の発生の後、当事者は本組織の労働紛争調停委員会に対し調停を申請することができる;調停が成らず、当事者の一方が仲裁を要求した時は、労働紛争仲裁委員会に対し仲裁を申請することができる。当事者の一方はまた直接に労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することもできる。仲裁裁決に不服な時は人民法院に対し訴訟を提起することができる。
80
雇用側の組織内に労働紛争調停委員会を設立することができる。労働紛争調停委員会は従業員代表、雇用側の組織代表と労働組合代表で構成する。労働紛争調停委員会主任は労働組合代表が担任する。
労働紛争が調停を経て合意を達成した時は、当事者は履行するべきである。
81
労働紛争仲裁委員会は労働行政部門代表、同級の労働組合代表、雇用側の組織側の代表で構成する。労働紛争仲裁委員会主任は労働行政部門代表が担任する。
82
仲裁の要求を提出した一方は労働紛争発生の日から60日以内に労働紛争仲裁委員会に対し書面で申請を提出するべきである。仲裁裁決は原則として仲裁の申請を受理して60日以内に行うべきである。仲裁裁決に異議が無い時は、当事者は必ず履行しなければならない。
83
労働紛争の当事者が仲裁裁決に対して不服な時は、仲裁裁決書を受理した日から15日以内に人民法院に対し訴訟を提起することができる。一方の当事者が法定期限内に訴えを起こさず又は仲裁裁決を履行しない時は、別の一方の当事者は人民法院に対し強制執行を申請することができる。
84
団体契約締結に因り争議が発生し、当事者の協議による解決が成らない時は地元の人民政府労働行政部門は関係各方面を組織し協調させ処理することができる。
団体契約の履行に因り争議が発生し、当事者の協議による解決が成らない時は、労働紛争仲裁委員会に対し仲裁を申請することができる。仲裁裁決に対して不服な時は、仲裁裁決書を受理した日から15日以内に人民法院に対し訴訟を提起することができる。
11章:監督検査
85
県レベル以上の各級人民政府労働行政部門は法に依り雇用側の組織の労働関係の法律、法規の遵守の状況に就いて監督検査を行い、労働関係の法律、法規に違反する行為に対して制止し、併せて改正を命じる権限を有する。
86
県レベル以上の各級人民政府労働行政部門の監督検査要員が公務を執行する時は、雇用側の組織に入り労働関係の法律、法規の執行状況を調査し、必要な資料を査閲し、併せて労働現場に対する検査を行う権限を有する。
県レベル以上の各級人民政府労働行政部門の監督検査要員が公務を執行する時は、必ず証明書類を提示し、公平に法を執行し併せて関係規定を遵守しなければならない。
87
県レベル以上の各級人民政府の関係部門は各自の職責の範囲内に於いて、雇用側の組織の労働関係の法律、法規の遵守の状況に対して監督を行う。
88
各級労働組合は法に依り労働者の合法的権益を擁護し、雇用側の組織の労働関係の法律、法規の遵守の状況に対して監督を行う。如何なる組織と個人も労働関係の法律、法規に違反する行為に対して摘発と告発する権利を有する。
12章:法律責任
89
雇用側の組織が制定した労働規則、制度が法律、法規に違反して規定されている時は、労働行政部門が警告を与え、改正を命じる。労働者に対しで損害をもたらした時は、賠償責任を引受けるべきである。
90
雇用側の組織が本法の規定に違反し、労働者の労働時間を延長した時は、労働行政部門が警告を与え、改正を命じて、併せて過料に処することができる。
91
雇用側の組織に下記の労働者の合法的権益を侵害する状況の一つあれば、労働行政部門が労働者の賃金報酬、経済的補償の支払を命じ併せて賠償金の支払を命じることができる
労働者の賃金をびンはねし或いは故無く支払を引き延ばした時
労働者に労働時間延長の賃金報酬の支払を拒み行わない時
地元の最低賃金規準より低く賃金を労働者に支払った時
労働契約解除の後、本法の規定に従って労働者に経済的補償を支給しない時
92
雇用側の組織の労働安全施設と労働衛生条件が国家の規定に合致せず或いは労働者に対し必要な労働防護用品と労働保護施設を提供していない時は、労働行政部門或いは関係部門は改正を命じ、過料に処することができる。情状が重大な時は、県レベル以上の人民政府に生産停止整頓を命じる決定を申請する。表面に現れない事故に対して措置を講ぜず、重大な事故を発生させるに至り、労働者の生命と財産に損失をもたらした時は、責任者に対して刑法第187条の規定を比較対照して刑事責任を追及する。
93
雇用側の組織が労働者に規程に違反し危険を冒す作業を強制命令し、重大な傷害死亡事故を発生させ、深刻な結果をもたらした時は、責任者に対して法に依り刑事責任を追及する。
94
雇用側の組織が非合法に16歳未満の未成年者を募集採用した時は、労働行政部門が改正を命じ、過料に処する。情状が重大な時は、工商行政管理部門が営業許可証を取上げる。
95
雇用側の組織が本法の女性総員労働者と未成年労働者の保護に対する規定に違反して、その合法的権益を侵害した時は、労働行政部門が改正を命じ、過料に処する。女性従業員或いは未成年労働者に対して損害をもたらした時、賠償責任を引受けるべきである。
96
雇用側の組織に下記の行為の一つあれば、公安機関が責任者に対して15日以下の拘留、科料或いは警告に処する。犯罪を構成する時は、責任者に対して法に依り刑事責任を追及する
暴力、脅迫或いは非合法に人身の自由を制限する手段を以て労働を強制した時
労働者に侮辱、体罰、殴打、非合法な捜査と拘禁を行った時
97
雇用側の組織側の原因により締結した無効な契約が、労働者に損害をもたらした時は、賠償責任を引受けるべきである。
98
雇用側の組織が本法に規定する条件に違反し労働契約を解除し或いは故意に引き延ばし労働契約を締結しない時は、労働行政部門が改正を命じる。労働者に対して損害をもたらした時は、賠償責任を引受けるべきである。
99
雇用側の組織が募集採用し労働契約を解除されていない労働者が、元雇用側の組織に対して経済的損失をもたらした時は、当該雇用側の組織は法に依り連帯賠償責任を引受けるべきである。
100
雇用側の組織が故無く社会保障費を納めない時は、労働行政部門が期限を設け納入を命じる。期限を過ぎても納めない時は、滞納金を加え徴収できる。
101
雇用側の組織が不当に労働行政部門、関係部門及びその職員が監督検査権を行使するのを阻み妨げ、検挙した人に加害を与え、報復をした時は、労働行政部門或いは関係部門が過料に処する。犯罪を構成する時は、責任者に対して法に依り刑事責任を追及する。
102
労働者が本法に規定する条件に違反し労働契約を解除し或いは労働契約中の約定した秘密保守事項に違反して、雇用側の組織に対して経済的損失をもたらした時は、法に依り賠償責任を引受けるべきである。
103
労働行政部門或いは関係部門の職員が職権を濫用し、職責を軽んじ、私利に惑わされ不正を行い、犯罪を構成する時は、法に依り刑事責任を追及する。犯罪を構成しない時は、行政処分を与える。
104
国家公務員と社会保障基金の取扱機構の職員が社会保障基金を流用し、犯罪を構成する時は、法に依り刑事責任を追及する。
105
本法の規定に違反する労働者の合法的権益の侵害に対し、その他の法律、行政法規が既に処分を規定している時は、当該法律、行政法規の規定に従って処罰する。
13章:付則
106
省、自治区、直轄市人民政府は本法と本地区の実際の状況に基づいて、労働契約制度の実施の段取りを規定し、国務院に報告し登録する。
107
本法は199511日より施行する。
出所
中国労働部政策法規司編 『与実施《労働法》相関的法律法親和配套規章匯編』1995、中国労働出版社(徐 向東 訳)
日本語訳出所:
調査研究報告書No.140『中国国有企業改革のゆくえ労働・社会保障システムの変容と企業組織2001、日本労働研究機構。

翻訳文は独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページより転載

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