就業ビザ」カテゴリーアーカイブ

就業ビザ関係

個人所得税について

2024年度の税務の決算清算について
2024年度の個人所得税の決算清算の処理時間は2025年3月1日から6月30日までです。

2024年度の法人所得税の決算清算は一般的に2025年5月31日までに完了します。
企業は定められた期間内に2024年度の税務の決算清算申告を完了しなければなりません。
2024年度の税務の決算清算を期限通りに完了しないと、処罰を受ける可能性があります。

個人所得税APPを初めて使用する外国人は窓口で登録する必要があります。
個人所得税APP登録方法

駐在員の個人所得税の優遇政策

具体的な政策の詳細は、皆様の実際の状況に応じて判断する必要があります。
この政策は完全に自主申告原則に基づいており、個人(外国人も中国人も適用)の実際のニーズに応じて、適用するかどうかを検討します。

1. 子供の教育費
条項:子供一人あたり毎月 1000 元の控除が認められます。
両親は一方が全額控除するか、両方でそれぞれ50%ずつ控除するかを選択できます。
例:AさんとBさんは小学生の娘がいます。彼らはそれぞれ毎月 500 元を控除することを選択しました。
  このように、二人とも毎年それぞれ 6000 元の課税所得額が減少します。

2.  教育関連費
条項:
・学費(例えば、在職大学院生など):毎月400元で、最長 48ヶ月間控除可能です。
・資格取得教育:資格証書を取得した年度に、一度に 3600 元を控除することができます。
例:Aさんは 2023 年に MBA を学び始めました。彼女は毎月 400 元を控除でき、1 年間で合計 4800 元を控除できます。
  同じ年に、Aさんは公認会計士の資格証書を取得したため、さらに 3600 元を控除することができます。

3.  医療費
療費を 60,000 元自費で支払いました。15,000 元を差し引いた後、45,000 元(60,000 元-15,000 元)を控除額として申告することができます。

4.  住宅ローン利息
条項:最初の住宅ローン費用は、毎月 1000 元を控除でき、最長 240ヶ月間控除可能です。
例:Aさんは 2019 年に住宅ローンで初の自宅を購入し、2023 年現在も返済期間中です。Aさんは毎月1000元を控除でき、1 年間で合計12,000元を控除できます。

5.  住宅家賃
条項:
・直辖市/省会城市:每月1500元
・その他の都市(市轄区の戸籍人口が100万人を超える場合):毎月 1100 元
・その他の都市(市轄区の戸籍人口が100万人か100万人以下の場合):毎月800元
例:Aさんは上海で家賃を支払って暮らしながら働いています。Aさんは毎月 1500 元を控除でき、1 年間で 18,000 元を控除できます。

6.  老人扶養費
条項:60 歳以上の両親を扶養する場合、一人っ子の場合、毎月 2000 元を控除できます。
非一人っ子の場合、一人当たり毎月 1000 元を超えない範囲で分担して控除できます。
例:一人っ子のAさんは母親を扶養しています。Aさんは毎月 2000 元を控除でき、1 年間で 24,000元を控除できます。
もしAさんが、妹が共同で母親を扶養する場合、二人はそれぞれ毎月 1000 元を控除できます。

7.  3 歳未満の乳幼児養育費
条項:3 歳未満の子供一人あたり、毎月 1000 元を控除できます。両親は控除額を分担するか、一方が全額を控除することができます。
例:Aさん夫妻は 2023年に 2 歳の子供を持ちました。二人はそれぞれ 500 元を控除することを選びました。
  その結果、1 年間でそれぞれ 6000 元の課税所得額が減少します。

注意事項
1.  控除方法:「個人所得税 APP」を通じて情報を入力し、証明資料(例えば、賃貸契約書、医療費領収書など)を提出する必要があります。
2.  重複控除不可:住宅ローン利息の控除と家賃の控除の両方に該当する場合、どちらか一方のみを選択することができます。
3.  年度の精算申告:大病医療費など一部の控除項目は、翌年の 3 月から 6 月までの精算申告時に申請する必要があります。

総合的な事例
Aさんが月収 15,000 元で、専用控除(社会保険料と住宅積立金)が 2,000 元であり、専用付加控除は以下の通りだと仮定します。

1.  扶養親(一人っ子の場合):2,000 元 / 月
2.  子供の教育費:1,000 元 / 月
3.  住宅ローン利息:1,000 元 / 月

計算方法:
課税対象所得額 = 15,000 – 5,000(基礎控除額) – 2,000(社会保険料と住宅積立金) – (2,000 + 1,000 + 1,000) = 4,000 元 / 月

税率表に基づいて計算すると、年間の個人所得税が大幅に削減されます。

※専用付加控除を適切に申告することで、納税者は効果的に税負担を軽減することができます。
各自の状況に応じて、できるだけ早く「個人所得税 APP」を通じて情報を入力することをお勧めいたします。

正社員(無期限の正社員労働者)と非正社員(アルバイト、有期雇用、派遣労働者) に対する給与支払いに関して、法律上、二つの方法があります。
一つの方法は、正式社員として雇用することです。
この場合、会社は法律に基づく法定の保険に加入しなければなりません。また、支払う賃金、給与、報酬に関しては、毎月申告する義務があります。
上海で給与は5000元/月の場合、個人所得税は0元です。
上海で給与は5000元/月の場合、社会保障保険料は会社と個人それぞれが負担する部分を分けています。

5000元/月の場合、会社が毎月支払う社会保障保険料は約 2169.896 元、個人が支払う社会保障保険料は約 835.8 元となります。

もう一つの方法は、アルバイトの形で収入を毎月申告することです。
このような場合、税金が発生することになります。これは労務所得として申告する必要があります。

労務所得は、各回の収入が 4000 元を超える場合は、必要経費は収入の 20%として計算します。
予定納税の対象となる課税所得額が 20000 元以下の部分については、予定納税税率は 20%です。
毎月の 5000 元の場合、 5000 × 20% = 1000 元となります。

2024年度の個人所得税の決算清算準備
2025年3月1日~6月30日までの間にアプリで登録する必要があります。
登録方法

詳細は、財務担当者にお問い合わせください。

個人所得税についての追記

中国の法律によれば、企業内で得られる労務所得にも税金を納める必要があります。
その主な根拠は以下の通りです。

『中華人民共和国個人所得税法』:
第 2 条では、労務報酬所得に対して個人所得税を納める必要があることが明確に規定されています。
第 6 条第 4 項では、労務報酬所得、原稿料所得、特許使用料所得、不動産賃貸所得について、1 回の収入が 4000 元以下の場合、費用 800 元を控除します。
4000 元以上の場合、収入の 20% を費用として控除し、その残額を課税所得額とします。

『中華人民共和国個人所得税法施行条例』:
労務報酬所得には、個人が設計、装飾、設置、製図、化学分析、テスト、医療、法律、会計、コンサルティング、講学、報道、放送、翻訳、校正、書画、彫刻、映画・テレビ制作、録音、録画、公演、演技、広告、展示、技術サービス、仲介サービス、経紀サービス、代行サービスその他の労務を行って得た所得が含まれます。
企業内で、もし従業員が企業と労働関係にあり、給与所得を得ている場合、企業は給与所得に関する規定に基づいて個人所得税を源泉徴収する必要があります。
もし企業内に労働関係以外の労務活動があり、労務所得を得ている場合、たとえば企業が一時的に外部の人材に技術指導やコンサルティングなどのサービスを依頼したり、企業の従業員が本来の仕事の外で、余暇を利用して個人の技能を用いて本来の仕事と関係のない労務サービスを企業に提供して報酬を得たりする場合、これらは労務報酬所得に該当します。
支払い側は労務報酬所得の規定に基づいて個人所得税を源泉徴収する必要があります。

原文
中国法律规定,在企业内部的劳务所得也是需要纳税的,依据主要如下:
《中华人民共和国个人所得税法》:第二条明确规定劳务报酬所得应当缴纳个人所得税。第六条第四款规定,劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。
《中华人民共和国个人所得税法实施条例》:规定劳务报酬所得,包括个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
在企业内部,如果是员工与企业存在劳动关系,取得的是工资薪金所得,企业需按照工资薪金所得的相关规定代扣代缴个人所得税。如果企业内部存在一些非劳动关系的劳务活动取得劳务所得,如企业临时聘请外部人员提供技术指导、咨询等服务,或企业员工在本职工作之外,利用业余时间以个人技能为企业提供与本职工作不相关的劳务服务获得的报酬,属于劳务报酬所得。支付方需按照劳务报酬所得的规定代扣代缴个人所得税。

詳細は、財務担当者にお問い合わせください。

 

就労ビザ申請の基礎知識

中国で収入を得る場合は必ず就労ビザを取得する必要があります。
※就労ビザを取得した会社からしか給与はもらえません。
就労ビザを持たないで、アルバイトなど一時的でも収入を得ると不法就労として罰則を受けます。

※ノービザで渡航してくると、現地では何のビザへも切り替えできません。

就労ビザは外国人工作許可証と居留許可のセットになります。
居留許可を申請中は出入境管理処にパスポートを預けますが、申請控えは写真付きでパスポート代わりになります。
この申請控えがあれば、国内移動やホテルへの宿泊は可能ですが、銀行などはパスポート原本が必要です。

ビザと在留許可の違い

(一)ビザ
ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。
出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。
2024年11月30日以降は日本人ノービザ30日が開始されている。

(二)在留許可
中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。
中国における既存の5種類の在留証明書:
就労類在留証明書
就学類在留証明書
取材類在留証明書
親族訪問類在留証明書
私的事務類在留証明書 (家族帯同ビザ)

日本でZビザを取得することを就労ビザを取得すると思っているかたが居ますが、少し違います。
一般的にZビザは、就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取得するために渡航できる30日シングルのビザです。
このビザは原則として更新できませんし、現地で居留許可を取得する必要があります。
中国で就労ビザを取得する場合は、Zビザで発行日から90日以内に渡航し、滞在期限の30日以内に居留許可申請まで完了させる必要があります。
※滞在期限の最終日にでも居留許可の申請手続きをすれば、オーバーステイにはなりません。

まとめると
「外国人工作許可通知」は、Zビザ取得のための必要書類に過ぎず、「外国人工作許可証」及び「居留許可」を取得するための前提条件に過ぎません。
就労期間中に中国への入国や滞在を可能とするのは、Zビザではなく「居留許可」です。
居留許可は通常3か月~1年間有効です。
 ※条件によっては2年以上も有り

就労ビザの更新は、外国人工作許可証を更新し、居留許可を更新するという手続きになりますが、居留許可の残り期間が30日を切ると外国人工作許可証の更新手続きは却下されます。
つまり、居留許可の残り期間が90日前~30日前の間に更新手続きをする必要があります。

中国で就労し長期滞在する場合と別に短期就労ビザもあります。
短期就労とは、Zビザで入国し、居留許可に切り替え、中国国内に最長90日まで滞在することです。
下記に該当する外国人の方は、滞在期間が90日の就労類居留許可を申請できます。

1.中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導
2.中国国内の体育施設におけるトレーニング(監督、スポーツ選手を含む)
3.映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)
4.ファッションショー(モーターショーのモデル、平面広告の撮影も含む)
5.海外商業公演
6.人力資源と社会保障部門が認定したその他の場合

Zビザで渡航し、外国人工作許可証と居留許可を取得して完了ですが、既に中国に滞在してる場合は日本に帰国しZビザを取得する必要は無い場合もあります。
※お住まいのエリアによっては、一度帰国し、Zビザで再渡航するように指示されることもあります。

上海地区などは、中国に居たままで、外国人工作許可通知でZビザを取得するステップを飛ばすことが出来ます。
最近は、親族訪問ビザ(Qビザ)からの場合は、先にZビザを取るように言われたケースもありますが、停留ビザやMビザから外国人工作許可証が取得でき、居留許可を取得できているケースもあります。

外国人工作許可通知を取得するには、ご本人が用意する資料は
1 卒業証明書
※公印確認が必要

2 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
※外務省のアポステーユ認証が必要
3 就業経歴証明書(退職証明書)
※履歴書に載せている会社の退職証明書が必要。
4 健康診断書
※勤務する地域の指定病院で受診する必要があります。
勤務する会社の資料詳細はサポートのご依頼を受けた時にご指導してます。

必要書類の認証について

お知らせ
2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合される。

外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。
今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。
既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、政府の書類に基づき「変更・更新しない」原則に照らし、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。


外国人工作許可証電子版

居留許可

電子版の登録方法


出入境管理処に居留許可を申請すると、通常は7営業日でパスポートが返還されます。
申請控えに記載されている期日にパスポートが戻ってこない場合は、下記の方法で状況確認ができます。

外国人在中就労許可制度

外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。
外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。
元『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。

取得できる条件

一般的に25歳以上の男女関係なく取得は出来ます。
※大学を卒業(学士を有する)して2年以上の職務経験が必要。
※もしくはポイント申請が60点以上ある場合。

就労ビザは一般的に60歳の誕生日まで取得できます。
60歳を超えてもAランクビザ(高額納税者)で取得は可能です。
中国で登記された会社(○○○○有限公司)から申請をします。
個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは申請は出来ないことがあります。
すでに上海に居る場合は、Zビザを申請する必要は無く、外国人工作許可証(就業カード)を取得し、居留許可を取得できるケースもあります
日本(海外)に居る場合は、外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得し、中国渡航後の手続きになります。
※地域によっては、一度帰国しZビザで渡航してくることを求められます。

Zビザで渡航したら、外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得し完了です。

90日以内で以下の業務を行う場合は 就労ビザ(Z)が必要です。
90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(
)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(
)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(
)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(
)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(
)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)


中国で各種ビザを申請する時に、入国スタンプが必要です。

外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

就労ビザの取得ができたら、中国国内で働くことができます。
※就労ビザを取得した会社からしか収入は得られません。

申請中でも、原則的にはどこかの会社に勤務することはできません。
地域によっては、申請中という事で大目にみてもらっているケースもあるようですが、就労ビザが取得できる前に勤務していると、不法就労と扱われる事が多いです。
上海本社で就労ビザを取得し、他のエリアの関連会社で働いていると不法就労になります。

ご注意ください。

会社を退職した場合
就労ビザを取得した会社を退社すると、原則的に退社日から10日以内に就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取り消し、退去用の停留ビザに変更する必要があります。

外国人工作許可証の取り消し証明を取得していないと、次の就労ビザの申請ができませんのでご注意ください。


会社を退職しても就労ビザの取り消しをしないでそのまま滞在していると不法滞在とみなされるケースがあります。
 「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。
国外退去処分になれば5年間の入国禁止になることがあります。

悪質と判断され、このケースで5日間拘留され3万元の罰金を科せられたかたが居ます。
会社を退職したら居留許可を10日以内に取り消す決まりがあるので、11日目以降は不法滞在と判断されるケースがあり、不法滞在中の不法就労になると悪質と判断されます。
※ある会社を退職しても居留許可を取り消さないで、日本語学校などでアルバイトしていた場合など。

申請について
一般申請(4年制大学卒業で学士を持っている)
ポイント申請(学士が無い場合)
 ※ポイント換算表で60点になれば学歴や年齢に関係なく終了ビザの取得が出来ます。
ご自分で計算され、何点か足りなくても収入面などでポイントを増やすことは可能です。
この場合は、給与額によって個人所得税が増えます。
※60歳を過ぎている場合は就労ビザの申請は却下されますが、高額納税者として取得できるケースもあります。
会社の株主になっている場合は60歳を過ぎてもポイント申請で取得できます。

ポイントの計算方法

就労ビザの申請が却下される主な理由
外国人工作許可証を取得したら、出入境管理処に居留許可を申請しますが、出入境管理処が幽霊会社では無いかを見に行くケースが増えています。
事務所が共同で何社も入っているとか、事務所が独立してなくドアに会社の看板が無いとか、生活感が無いというケースで却下されるケースも増えています。
過去に不法就労で罰金刑を受けた場合なども却下されているケースがあります。
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)が取得できない場合は就労ビザは申請できません。

就労ビザ更新時の注意点
居留許可の残り期限が30日を切ると更新手続きはできなくなります。

会社の売り上げが全く無いとか、発票を出してなく納税をしていないなどの場合、幽霊会社とみなされ更新ができないケースもあります。

就労ビザ取得後の注意点
就労ビザを取得した後、勤務地が変わったら同じ会社でもその勤務地で就労ビザを取り直す必要があります。
上海本社で就労ビザを取得しても、蘇州の事務所へ転勤になった場合など、勤務地蘇州の就労ビザへの切り替えが必要です。
不法就労として、摘発されたかたがけっこう居ますので、ご注意ください。

Zビザの申請
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入し印刷してください。

  https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 申請票を印刷し、外国人工作許可通知と一緒に提出する。

尚、日本でのビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報⇒

申請方法
1 一般申請・ポイント申請
上海に居る場合
外国人工作許可証(就業カード)の取得
居留許可の取得
日本に居る場合
外国人工作許可通知の取得
中国ビザ申請センターでZビザの取得
中国に渡航して、居留許可の取得
外国人工作許可証(就業カード)の取得

2 申請者が日本で用意する書類
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
※アポステーユ認証が必要
最終学歴の卒業証明書
※公印確認が必要
健康診断書
※渡航後に健康診断も可能
職歴の証明
※勤務していた会社の退職証明書

3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。

必要書類の認証について

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や健康診断書の有効期限は、発行日から6ヶ月以内です。

日本で認証した書類 (無犯罪証明書) は、政府の指定翻訳会社で翻訳する必要があります。
政府指定の翻訳会社の印鑑が押してないと正式文書として扱われません。

取得したビザの発給条件に違反すると罰則を受けます。
中華人民共和国外国人入境出境管理条例


外国人就業規制

「外国人の中国における就業管理規定」(1996年5月)に基づき管理。
外国籍従業員を雇用する場合、進出地域の労働行政部門より就業証などを取得するなどの関連手続が必要。

1.中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はない。
「外国人の中国における就業管理規定」によれば、使用者が外国人を雇用して従事させる職務は、特別な必要性があり、国内では当面適切な人材が不足しており、かつ国の関連規定に違反しない職務でなければならない。
また、使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない。
(ただし、認可を得た場合を除く)

司法実務では、原則として特殊技能を要しない単純労働については外国人の就業は認められない。
これには社会サービス業のあらゆる企業および事業単位が含まれる。

外商投資企業については比較的容易に外国人雇用の認可を取得することができる。
外商投資企業の出資者および管理職は業種の制限を受けず、技術者および財務・会計担当者は特殊技能者とみなされ、いずれも認可が下りやすい。
一般職または事務職は特殊技能者ではないため、外国人雇用の認可を得るのは難しい。
もちろん、一定の語学力がある場合(例えばHSK漢語水平試験5級程度)は特殊技能を有する外国人とみなされ、中国での就職がやや容易となる。

2.雇用比率
中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律規定はない。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職を含め、雇用比率の制限を受けない。
また、技術者および特殊技能を有する労働者も雇用比率の制限を受けない。
しかし、中国法の原則は単純労働の外国人雇用を制 限するものであるため、外商投資企業への就職が認可される外国人の比率は当該企業の従業員総数の10%を超えないのが通常である。
ただし、ハイテク企業についてはこの限りではない。
外国企業の中国駐在代表機構の代表は、首席代表を含め、4人を超えてはならない。

3.雇用の制限を受けない外国人
外国の政府機構、政府組織または経済組織、国連の各種機構、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機構の代表などは、外国人雇用の制限を受けない。

4.就業許可書および就業証書の取得
外資企業の外国人雇用は労働行政部門からの就業許可書および就業証取得などの関連手続を必要とする。
就業証は、許可証発給機関が定める地域においてのみ有効である。

5.社会保険
2011年10月15日より、中国国内で法に基づき登録又は登記している企業等の組織(以下「使用者」という)が法に基づき採用する外国人は、
[1]従業 員基本養老保険
[2]従業員基本医療保険
[3]労災保険
[4]失業保険
[5]生育保険
に加入し、使用者及び本人が規定に従い社会保険料を納付しなければならない。

中国の各種ビザの発給状況

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを入国目的としており、留学や就労等これら以外の目的による入国の場合は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。



Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致してます。
各ビザは下記の様になります。

M 商業・貿易:中国国内の取引先が発行した招聘状
F 交流・訪問・視察:中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L 観光:航空券・ホテルの予約確認書
Z 就労:《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1 随行家族【180日以上】
S2 随行家族【180日以内】
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1 親族訪問【180日以上】
Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

上記の詳細は中国ビザ申請センターへお問い合わせください。

ビザセンターへの予約が必要です。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は上記リンクでお調べください。

中国企業からの招聘状 邀请函/PU

中国ビザ最新情報へ⇒

中国就業(就労)ビザ申請サポートへ⇒

弊社へのお問い合わせ⇒

就業ビザ申請ポイント換算表

下記の票で自己採点し、60点以上になれば就業ビザ(就労ビザ)の取得は可能です。
もし、自己採点で60点未満でも基準ポイントに上げる方法もあります。

A
「ハイレベルなスキルを有する人材」
国際的な賞の受賞者(ノーベル賞受賞者、その他各国の権威ある賞の受賞者)
フォーチュングローバル500企業(※)の技術者や管理職(日本ではトヨタや三菱商事など)
ランク分け点数が85点以上(点数表は後述)

B
「専門的なスキルを有する人材」、その時の国策に応じて適宜調整・制御がされる人材となります。
ランク分け点数が60点以上
学士以上の学位(大卒)かつ2年以上の関連職務経験がある管理職や専門技術職

項目 基準 点数
学歴
20点満点)
博士号
修士号
学士
20
15
10
中国での年収
20点満点)
45万元以上
35
45万元
25
35万元
15
25万元
7
15万元
5
7万元
5
万元未満
20
17
14
11
8
5
0
関連業務経験年数
(20点満点)
2年以上から1年毎に+1加算(最高20点)
2

2
年未満
20
5
0
中国での年間勤務日数
15点満点)
9か月以上
6
9か月
3
6か月
3
か月未満
15
10
5
0
 中国語(HSK*)
(5点満点)
*漢語水平考試(中国語検定)
5級以上もしくは中国語言語学士以上
4

3

2

1

なし
5
4
3
2
1
0
年齢
15点満点)
1825
26
45
46
55
56
60
60歳以上 
10
15
10
5
0 
勤務地域
10点満点)
西部地区
東北地区
国が認めた貧困地区

上記以外
10
10
10
0
世界ランキング100以内大学卒業者や
フォーチュングローバル500企業出身者
10点の加点)
世界ランキング10以内大学卒業者
フォーチュングローバル500企業出身者
5
5
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
地方経済発展への奨励性
(最高10点の加点)
010

ポイント制になったことにより、高卒のかたや専門学校卒のかた、60歳以上のかたも就業ビザ取得ができるようになりました。

詳細はお問い合わせください。

中国ビザ申請サービスセンター

中国ビザ申請センター(東京)
CITS V Service(Japan) Co., LTD

105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17 神谷町プライムプレイス8階
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証
以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
03-6432-0500
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、長野、山梨、静岡

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7博丈ビル9階(旧ORE本町南ビル9F
https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/
中国香港特別行政区査証(香港進入許可)、マカオ特別行政区査証、外交・公用旅券所持者または一般旅券を所持する外交領事機構職員で口上書を所持する者の査証 以外の査証と認証
【申請】09001500(月~金曜日)
【受領】09001600(月~金曜日)
81-(0)3-6430-2066 FAX81-(0)3-6432-0550

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